2025年03月10日

「生命保険契約照会制度」について知っておきましょう!!

<7月に大激変…!いよいよ始まる「保険の新制度」で「損しないため」に絶対やるべきこと> 週刊現代 2021/7/12
・42社の契約を照会できる
約1336万円−これは90歳以上の世帯主が加入している死亡保険の平均額だ(生命保険文化センター調べ)。長年にわたり保険料を払い続け、連れ合いや子どものために残したおカネである。
しかし残酷にも、老親が入っている保険を子どもが見つけられず、保険金が宙に浮くケースも珍しくない。
「お客様番号が分からない……。そうしますと、死亡診断書と戸籍謄本、免許証などの本人確認書類を持参していただく必要がありますね」
都内にある大手保険会社の窓口でマニュアル通りの返答を聞きながら、押見寛人さん(69歳・仮名)は途方に暮れていた。父親を亡くしたのはおよそ1年前のこと。葬儀や相続手続きに追われていたが、ずっと頭の奥に引っかかっていたのが父親の生命保険のことだった。
「『俺が亡くなったら保険金が出るから』と聞かされていましたが、保険証券が見当たらない。そこで思いつく限り大手保険会社の窓口を回ったのですが、結局分からずじまいでした」(押見さん)
国内にある生命保険会社は42社あり、一社ごとに連絡をとって書類を揃えるのは膨大な手間になる。そしてめぼしい成果も得られないまま、保険金請求の時効である3年を迎え、これまでに支払った保険料は水泡に帰す。
だが、7月1日からは保険の常識が激変する。生命保険契約照会制度が始まるのだ。
「生命保険協会に申し込めば、亡くなった人がどんな保険に入っていたか、全会社を一括して調べることができるのです。利用料は3000円で、照会対象者の法定相続人であれば利用可能です」(ファイナンシャルプランナーの横川由理氏)
具体的にどう利用するのか。まず、生命保険協会のホームページにアクセスし、必要書類を請求する必要がある。パソコンが不得手な人は、子どもなどの助けを借りよう。
次に必要書類を揃える。(1)自分の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)(2)亡くなった人と自分の関係を示す戸籍謄本(3)死亡診断書をコピーして提出する。利用料はクレジットカードか、コンビニで支払う。
照会結果が送られてくるまでは「2週間程度かかる」(生命保険協会広報担当者)という。故人が入っていた医療保険についても、この制度で調べることができる。
あとは送られてきた通知を元に、各保険会社に保険金を請求するだけ。保険金請求の時効は原則3年だが「保険に加入していたのを知らなかった」などと理由を説明すれば、それを過ぎても受け取れることが多い。すでに亡くなっている老親の保険も、この制度で調べてみる価値はある。
ちなみにこの制度は、保険の加入者が死亡していなくても、認知症になっていれば利用できる。その場合、本人確認書類に加え、生命保険協会の所定の診断書を取り寄せる必要がある。認知症の状態等を主治医に書き込んでもらい、申し込みをすればいい。
ただし残念ながら、元気なうちは、生命保険契約照会制度は使えない。あなた自身が加入したはずなのに忘れてしまった保険を探すには、(1)保険証券、(2)ご契約内容のお知らせ、(3)生命保険料控除証明書といった書類を探そう。
とはいえ保険料の払い込みがすでに終わっており、保険会社に住所変更の連絡をせずに引っ越した場合は、こうした重要書類を紛失しているケースもざらにある。
「古い通帳を引っ張りだして、保険料の引き落とし履歴をチェックするのも有効です。さらにメモ帳やボールペンなど、家にある保険会社のロゴが入ったグッズもヒントになります」(前出・横川氏)
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👀 上記の記事の「生命保険契約照会制度」これは親御さんが「認知症」若しくはそこまでではなくても「理解力」・「判断力」が低下してしまったご家族にとって、大変ありがたい制度ですね。
まだ頭がしっかりしている親御さんのご家族もこのような制度があることは、頭のスミに入れておくと良いですね。
せっかく親御さんが家族の為に保険料を支払い続けた保険が、無為に終わってしまうのは悲しいですから・・・
当方もいずれ利用してみたいと思います。
当方もやはり父が認知症となり、いくつか保険の存在は分かっていますが、それで全部なのか?まだ他の保険会社に契約が有るのか?分かりかねていますから・・・
これだけ高齢化が進み、認知症に罹患する人も増加している時代ですから、「生命保険」だけでなく「損害保険」「銀行」「証券」といった分野でも、このような照会制度を整備してもらいたいものですね。
 金融業界は、高齢化社会の中で、このような顧客に役に立つ取り組みをしっかり行っていって欲しいものです。
ともすると、やらなくてよいような高齢者を騙すような手法や取り組みを行いがちですから・・・





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2025年02月28日

「高齢者の消費者トラブル事例」他人の経験を学んで騙されないように!

<被害総額30億円以上! スマホが乗っ取られる「SIMスワップ」とは?> 2023年11月20日
通販サイトのIDやパスワード、クレジットカード番号などの個人情報を奪うフィッシング詐欺の被害が拡大中だ。さらには、スマホを乗っ取る「SIMスワップ詐欺」なる進化版の手口も横行しているという。最新の詐欺手口と対策について、ITジャーナリストの三上 洋(みかみ・よう)氏に話を聞いた。
* * *
■止まらないフィッシング詐欺被害
今年8月の警察庁と金融庁の発表によると、今年上半期のインターネットバンキング関連の不正送金被害件数は過去最多の2322件、被害額も約30億円に上るという。
なぜ今、フィッシング詐欺が増えているのだろうか。ネット犯罪に詳しいジャーナリストの三上 洋氏は、この現状を次のように分析する。
「コロナ禍に前後して、スマホで各種ネットサービスを利用する人が多くなりました。とりわけガラケーやガラホでLINEが使えなくなったため、スマホに機種変更する高齢者が増えています。
その一方で、犯罪グループの組織が大規模になり、ダマしの手口≠ェ洗練されてきました。つまりダマされる側の人間が増え、ダマす側のテクニックがより高度化した。これが、詐欺被害急増の一因だと思われます」
では、その手口とはどういったものなのだろう?
「目立つのは、ショートメールを入り口とするフィッシング詐欺です。宅配便の配達、ケータイ料金などの未納などを告げるショートメールを送り、そのメールに記したURLからニセのサイトに誘導し、クレジットカード番号などを入力させるというものです。
最近は銀行を名乗るショートメールが増えてきました。『あなたの口座が不正使用されています。本人確認が必要です』と利用者を慌てさせ、氏名と住所、電話番号、口座番号、ネットバンキングのIDやパスワードなどを入力させます。
『二要素認証』といって、スマホのショートメールなどでわずかな時間だけ有効なワンタイムパスワードを送り、本人確認をする金融機関もあります。しかし、その場合も犯罪グループはそのワンタイムパスワードを入力させ、受信するやいなやリアルタイムで口座から送金操作を行なっているようです」
■「SIMスワップ詐欺」とは何か!?
三上氏によると、この手法をさらに発展させ、携帯電話契約を乗っ取り、クレジットカードの不正利用やネット銀行から現金を盗む、恐ろしい手口も登場しているという。
「『SIMスワップ詐欺』と呼ばれる手口です。犯罪グループはニセサイトで金融機関の口座情報に加え、『本人確認が必要なので』と、運転免許証など顔写真入りの身分証明書の画像も送らせます。
そしてその画像をもとに、顔写真を他人のものに貼り替えた精巧なニセの身分証明書を作成します。ここまでが第1段階です。
続いて、写真の人物がケータイのキャリアショップに行き、ニセの身分証明書を示して『スマホをなくした。今すぐ必要だから、SIMカードを再発行してほしい』と依頼します。首尾良く再発行できれば、第2段階が終了です」
キャリアショップとしては、顔写真どおりの身分証明書を持つ本人がいて、申告する住所や電話番号などにも間違いがないのだから、ダマされてしまうのも仕方がないだろう。
「再発行されたSIMカードを受け取った犯罪グループは、すぐさま別のスマホにそのカードを差し、被害者の口座にログインして、不正送金を行ないます。ワンタイムパスワードを記したショートメールもそのスマホに送られてくるので、二要素認証も楽々クリアできます。
ほかにも、クレジットカードから通販サイトまで、ショートメールで本人確認を行なうネット上のサービスは、次々に犯罪グループの手に落ちてしまうのです」
犯罪グループが不正に再発行したSIMカードをスマホに差すと同時に、被害者のSIMカードは無効になる。このとき、「あれ? スマホの故障かな」とそのままにしていると、被害はどんどん拡大してしまうというわけだ。
「口座情報を入手してリアルタイムで送金する手口では、ワンタイムパスワードの有効期限内に不正送金を終える必要があり、また被害者のメールアドレスに『送金完了メール』が届くため、その一度だけで犯罪が露見します。しかしSIMスワップ詐欺は、被害者が乗っ取り≠ノ気づくまで、拡大する被害を防げないのです」
ただSIMスワップ詐欺では、身分証明書の偽造、キャリアショップでのSIMカード再発行手続きなど、手間がかかるという側面もある。
「第1段階で得た銀行口座の情報などから、多額の預金残高がある口座をピックアップして実行しているのかもしれません。キャリアショップに足を運ぶ人間には『顔をさらす』というリスクがありますが、たぶん使い捨てしてもいい闇バイト≠ニして調達しているのでしょう」
■フィッシング詐欺の被害を防ぐには
では、こうした被害を防ぐにはどうしたらいいのだろう。
「ショートメールで送られてくるURLには、決してアクセスしないことです。もし何か心当たりがあれば、公式サイトにアクセスするなり、電話で問い合わせるなりしましょう。
また、急にスマホが使えなくなったら、キャリアに連絡してSIMカードの再発行が行なわれたかどうかを確認し、もし行なわれていたらただちに金融機関に連絡して口座のロックを依頼して、ネット関連サービスのパスワードもすべて変更しましょう。
ただ、被害者自身のスマホが使えない状態でこうした手続きをスムーズに進めるのは困難です。やはりキャリアショップには『SIMカードの再発行依頼があったら、その電話番号にいったん電話して、窓口に来た人間が本人かどうか確認する』『その場でのSIMカード再発行は行なわない』といった対応が求められるのではないでしょうか」
三上氏によると、こうした手口の横行を受け、海外ではショートメールでの本人確認そのものをやめる動きもあるという。自分でできる範囲で気をつけつつも、キャリア関係各社には迅速な対応をお願いしたいところだ。
●三上 洋(みかみ・よう) 
ITジャーナリスト。1965年生まれ、東京都世田谷区出身。東洋大学社会学部卒業。テレビ番組制作会社を経て、1995年からITジャーナリストとして活動。専門ジャンルは、セキュリティ、ネット事件、スマートフォン、ネット動画、携帯料金・クレジットカードポイント。毎週月曜21時に、ライブメディア情報番組『UstToday』制作・配信。企業での動画配信コンサルタントも行なう。
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👀 理解力や判断力が落ちてくる高齢者にとって、鬼門となってくるのがネット関連の商品・商法です。
近年では「PCデポ」という企業による高齢者に到底不要と思われる契約を結ばせ「高額な料金・解約料」を取るという悪辣な商法が取り上げられました。
これに限らず、上記の記事のように高齢者はネットがらみのビジネスにカモの標的となっているというのが現実です。
昔からPCを使いこなし、ネットにも詳しい老人は別として・・・
時代的に携帯電話がガラケーからスマホに代わり〜
「孫とLINEとやらをやりたい・・・」
「ガラケーより便利そうだ・・・」
「周りもスマホになってきて・・・」
〜と端末を機種変更して、スマホデビューしたような高齢者はでは言わずもがなでしょう。
高齢者のご家族の対応として・・・
先ずは、ネットというものは、基本的に「ダマされる」「犯罪」の温床であることを高齢者自身にくれぐれも認識してもらうようにしましょう。
その上で、高齢者のご家族は、スマホのSNSや写真共有などの機能を使って、密にコミュニケーションを図るようにして、高齢者の些細なネット商品・商法の購入についても、把握し不穏な兆候に気付けるようにするのが大事です。
高齢者が「ダマされる」場合、全てについて同様ですが・・・
ダマされてからでは遅いのです。
被害の救済はなかなか難しいのが現実です。
「ダマされる」前にいかに気付き対応できるかが、重要なカギとなります。
特に、ネットに関連しての「ダマし」はスピードが速いケースが多いので高齢者のご家族は注意していきましょう。



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posted by 隊長 at 09:20| Comment(0) | 時事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2025年02月17日

<「送りつけ商法」の規制強化、不審な商品はすぐに捨ててもOKに> →法改正されましたので、覚えておきましょう!!

<きょうから「送りつけ商法」の規制強化 不審な商品はすぐに捨ててもOKに>    yahooニュース 前田恒彦 | 元特捜部主任検事 2021/7/6
 きょうから「送りつけ商法」の規制が強化される。改正特定商取引法の施行に基づく措置だ。注文していない不審な商品が一方的に送りつけられた場合、代金を支払わず、すぐに捨てても構わなくなった。
・「14日間ルール」が撤廃に
 こうした「送りつけ商法」は、健康食品や魚介類など手を替え品を替えて繰り返されてきた悪徳商法の一つだ。コロナ禍で在宅率が高まり、増加傾向にある。昨年のマスク不足の折りには、品質の悪いマスクを送りつけ、高額な代金を請求する業者まで登場した。
 たとえ「なにか頼んだっけ?」と思いつつ、宅配便を受け取ったり、開封したとしても、売買契約は成立しない。むしろ、そうした商品は業者が責任をもって引き取らなければならない決まりだ。
 しかし、これまでは「14日間ルール」があった。送りつけられた側が14日間にわたって商品の購入を承諾せず、業者も引き取りをしなければ、業者は返還を請求できなくなるというものだ。
 これは送りつけられた側からすると大きな負担だ。使ったり捨てたりせず、そのままの状態で保管しなければならないからだ。
 そこで、法改正によりこのルールが撤廃され、受け取った側が直ちにその商品を処分できるようになった。
 捨ててもよいし、そのまま飲み食いしたり使ったりしても構わない。その場合でも、業者に連絡したり、代金を支払う必要は一切ない。送りつけた業者のほうが悪いという理屈だ。
 同封された請求書に「不要な場合は送料元払いでお返しください。返送がなければ購入したとみなします」と書かれていても、完全に無視して構わない。
・受け取らないのがベスト
 ただし、その際は、送り状の送付者名や連絡先のほか、開封した荷物を何枚かスマホやデジカメで写真撮影しておくとよい。写真データの記録から、いつ、どのような状態で届いたものか証明できるからだ。
 その上で、最寄りの消費者生活センターや警察にも通報しておくべきだ。相談の記録が残るので、注文したものではないという証明になるし、広く注意喚起が行われ、次の被害も防止できる。
 同様の通報が集まれば、警察としても捜査を進めやすくなる。忘れたころに代金の支払いを請求し、これから取り立てに行くとか裁判を起こすぞと脅す業者もいるから、警察の後ろ盾があると心強いはずだ。
 また、7月5日までに届いた商品の場合、改正法の施行前だから、なお「14日間ルール」が適用される。直ちに処分するわけにはいかないので、警察などへの通報が重要となる。
 とはいえ、トラブルに巻き込まれないためには、不審な宅配便などは受け取らないのがベストだ。それでも、家族の誰かが注文したと思い込んで受け取る可能性もある。特に代金引換の場合、先に支払ってしまうと、悪徳業者から取り返すのは困難だ。
 心当たりのない配達があれば、いったん受け取りを「保留」にするとよい。不在扱いで持ち帰りになるから、家族が注文したものだと分かった段階で再配達を依頼し、改めて受け取ることができる。(了)
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👀 上記のニュースは、理解力や記憶力・判断力の衰えた高齢者及びその家族にとっては、かなり朗報ですから覚えておきましょう!
”送りつけ商法”というものが現れ、随分と経ってしまいましたが、いったい今までに、どれくらいの高齢者が被害に遭ってきたことでしょう。
今回の対策強化でも、まだまだ厄介さは残りますが…
少なくとも、今までの様に、勝手に送りつけられたものを、14日間も返還を求められたら返還できるようにしていなくてはならないなんて、馬鹿げたルールが無くなるだけでも、かなり前進しました。(逆に、今まではこのルールのおかげで、詐欺的商法が助長されてきましたね!)

 日本の場合、騙されて裁判をしても「裁判費用を敗訴した相手に負担させること」や「懲罰的賠償」「(関連費用を含めた)実際の損害額以上の賠償」といったことは認められませんので、少額の被害では、争点が殆ど無く“少額訴訟”の対象にならない限り、裁判をしても費用と得られる結果を鑑みると事実上救済されません。
まさに「泣き寝入り」「ダマしたもん勝ち」がまかり通り、詐欺まがいの商法が跋扈しています!
お上には、今回の「送りつけ商法」の対策強化の様に、世に跋扈する詐欺まがいの商法に実効性ある対策を取って欲しいものです。



👀 随分前から被害甚大です。ようやく対策が一歩前進しましたね。
   ↓
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<申し込んでいないのに強引に送りつけられる!高齢者を狙った健康食品の悪質な販売手口が増加!>  [2012年11月1日 国民生活センター]
 「以前お申し込みいただいた健康食品を今から送ります」などと突然電話があり、申し込んだ覚えがないと断ったのに健康食品を強引に送りつけられるという相談が数多く寄せられている(注1)。2007年度以降相談件数は年々増加傾向にあり、2012年10月15日現在、本年度の件数は1,900件を越え、昨年度の同じ時期と比べて1.6倍となっている。
 国民生活センターでは2012年6月に「見守り新鮮情報」第138号(注2)で注意喚起を行っているが、その後も相談が寄せられている。トラブルの中心は高齢者(注3)であるが、業者から「申し込んだのだから払え」と高圧的に言われ、押し切られて購入を承諾してしまう事例も多く見られる。判断力や記憶力の衰えた高齢者を狙って勧誘しているような事例も多い。
(注1)商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、購入しなければならないと勘違いして支払うことを狙った商法。いわゆる送り付け商法や、「ネガティブ・オプション」ともいう。
(注2)2012年6月26日公表「注文していないのに健康食品が送られてきた! 」参照。
(注3)ここでは60歳以上としている。
・相談件数の推移
 PIO-NETでは、「健康食品」を申し込んだ覚えがないと断ったのに強引に送りつけられるといった相談(注4)は、2012年10月15日現在、2007年度から2012年度で12,658件寄せられている。2012年度は2011年度の同時期と比較して1.6倍となっている。
 また、契約当事者の年代別にみると、70歳代が4,115件(34.3%)で最も多く、80歳代が3,225件(26.9%)、60歳代が2,105件(17.5%)と続いている。平均年齢は69歳であり、全体に占める60歳以上の相談件数は80.5%となり、非常に割合が大きい。
(注4)「健康食品」に関する相談のうち、「ネガティブ・オプション」または「電話勧誘販売」の「販売方法」に関する苦情の件数。
主な相談事例
【事例1】認知症の母より注文を受けたと業者から電話があり、断ると「ばかやろう」と言われた
【事例2】申し込んだ覚えがないと断ると5人の弁護士を連れて出向くと強く迫られた
【事例3】業者名や連絡先等を聞いても答えない
【事例4】受け取り拒否をしても再度勧誘され、支払うように強要される
【事例5】「血液がサラサラになる」などと薬効をうたったセールストークがなされている
・問題点
申し込んでもいないのに、強引に送ると言われ、断ると暴言を吐かれるケースも
業者名等を告げずに電話をかけている
「血液がサラサラになる」「血圧が下がる」などとあたかも病気が治るかのようなセールストークがなされている
トラブルにあう人の大半が高齢者であり、判断不十分者契約も多数
消費者へのアドバイス
申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければきっぱり断ること
・商品が届いてしまったら…
(1)断ったにもかかわらず一方的に送りつけられた場合、商品を受け取り拒否すること
(2)電話で勧誘され承諾してしまった場合、クーリング・オフできる
病気の治療目的で健康食品を利用することは絶対に避けること
・周りの方へ:高齢者がトラブルにあっていないか見守ること
 トラブルにあったら、すぐに消費生活センターに相談すること
・情報提供先
 消費者庁 消費者政策課
 消費者委員会事務局
 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官
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posted by 隊長 at 15:36| Comment(0) | 時事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする