2024年08月09日

「みんなで大家さん」→高齢の親御さんが詐欺商法に騙されていないか確認しましょう!

<【トラブル】「みんなで大家さん」行政処分で初日に400以上の解約請求>  2024.06.21 日経不動産マーケット情報
 不動産小口化投資商品「みんなで大家さん」運営元への行政処分を受け、処分が公表された6月17日の午後5時から24時間で、投資家470人あまりから解約の申し入れがあったことがわかった。期間中、一連のファンドに対する解約請求の総額は28億円以上になった。
 みんなで大家さんは、不動産特定共同事業法(不特法)に基づいて組成された、個人投資家向けの不動産ファンド。いずれも共生バンクグループに属する、都市綜研インベストファンド(本社:大阪市)と「みんなで大家さん販売」(本社:千代田区、以下・販売会社)が運営している。
 主力の「シリーズ成田」は、成田空港近くで計画される複合開発プロジェクト「GATEWAY NARITA」の用地、45万m2強の一部を対象とする金融商品で、想定利回り年7.0%、運用期間5年、出資金1口あたり100万円という条件で募集された。2020年11月に第1号の募集が開始されて以降、2024年2月の第18号まで、募集総額は累計約1973億円に上る。
 今回、行政処分のきっかけとなったのは、これらのうち2023年秋に運用を開始した「シリーズ成田16号」だ。大阪府と東京都は2024年6月17日、都市綜研と販売会社にそれぞれ行政処分を発表。都市綜研には翌18日から、また販売会社には同月21日から各30日間の一部業務停止を命じた。
 処分の理由は不特法違反。具体的には、(1)建設計画の大幅な変更に伴う資産価値や収益性への影響を投資家に十分説明をしなかった、(2)本来は開発許可の対象ではない土地を誤って書類に記載し、この情報を基に勧誘や契約を実施した、(3)造成工事完了後の形状や構造を記載すべきところ、完了前の形状を記載していた、などが理由だ。
 他方、販売会社は東京都を相手取り、6月18日付で東京地裁に業務停止処分の取り消しを求める裁判を起こしている。冒頭に挙げた解約申し込みの状況が明らかになったのは、同20日、地裁による通知が、販売会社のウェブサイトに掲載されたことによる。販売会社は、21日に予定された行政処分の執行停止を求めており、地裁はその主張の一部を認めて、処分の開始を上記裁判の一審判決の後までいったん延期した。都市綜研も大阪府に対し、大阪地裁で同様の申立を行っているもようだ。
 なお、都市綜研に対する行政処分は2012年、2013年に続き3度目。今回の処分に関し、同社は当日「今後の事業計画等に与える影響はない」としたが、翌18日には解約請求の多発を受け、その受付を一時的に停止する措置を発表した。6月21日午後の時点では、公式ウェブサイトに解約申し込み受付フォームが新設されている。
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👀 あまりにも問題ある事業運営により”業務停止”という厳しい行政処分 
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   顧客からの「解約請求」激増!
   ”業務停止”されたままでは、新規顧客を取込めず自転車操業のこの会社資金繰りがつかず破綻してしまう〜
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   たまらず苦し紛れで「業務停止の行政処分の停止」を求めて高裁に提訴!
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   当然そんなことは高裁に認められず「業務停止の行政処分」が復活! ぐぬぬ…苦しい…
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    「みんなで大家さん」の「終わり」の始まり! ←いまココ!
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<【トラブル】「みんなで大家さん」業務停止が再発効、行政側の即時抗告で>  2024.07.12 日経不動産マーケット情報
 不動産小口化投資商品「みんなで大家さん」に関して、東京と大阪の高裁が相次ぎ、運営会社への行政処分を追認する決定を下していたことがわかった。会社はこれを受けて、7月20日までの予定で資金募集活動を停止している。
 みんなで大家さんは、不動産特定共同事業法(不特法)に基づいて組成された、個人投資家向けの不動産ファンド。いずれも共生バンクグループに属する、都市綜研インベストファンド(本社:大阪市)と「みんなで大家さん販売」(本社:千代田区)が運営している。
 6月17日付で東京都と大阪府から出された一部業務停止命令を巡って、上記の2社は翌日、その取り消しを求める裁判をそれぞれ管轄の地裁で起こしていた。地裁では会社側がいったん処分の発効延期を勝ち取ったが、行政側は各地の高裁に即時抗告。今度は、行政側の主張が認められた格好だ。本誌は、東京高裁が6月28日に、大阪高裁が7月5日にこれらの決定を下していたことを確認した。
 処分のきっかけとなったのは、主力の「シリーズ成田」に関わる資金募集や媒介活動で、2020年11月に第1号の募集が開始されて以降、累計約1973億円を集めている。
 運営元の2社は、投資家による解約請求の多発を受け、その受付を一時的に停止している。7月5日に発表した声明によれば、同29日から順次、手続きを再開する方針で、詳細は後日公表するとしている。
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👀 ちゃんとした大人で“金融リテラシー”があれば「みんなで大家さん」などという自転車操業的詐欺商法には引っ掛からないのですが・・・
理解力・判断力の衰えた高齢者では、営業マンの口車に乗って、一見”利回りの良い”この詐欺的投資商品を購入させられているかもしれません。
 いずれにしても、もはや「みんなで大家さん」の終焉も近いと思われますので、少しでも可能性がある場合、親御さんが購入させられていないか、早急に確認されたほうが良いです。
この会社が存続している現在なら、まだ返金が受けられるかもしれません・・・




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posted by 隊長 at 16:43| Comment(0) | 時事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年08月02日

私はこうしてだまされた(義母のケース)

👀 高齢者が金融機関にだまされることは、皆様の周りでも、いくつかのケースには遭遇されていることと思います。
私の義母もそのような典型的なケースと言えるでしょう。
長年共働きで公務員として勤め上げ、ようやく手にした大事な退職金でした。
義母は、今まで自宅の購入以外は、リスクのある金融商品に手を出したこともありませんでした。
義母の給与振込口座は、地方銀行Gにありました。
当然、退職後、地方銀行Gの営業担当より〜
「退職金は、低金利時代なので運用しないと・・・」
「運用と言ってもリスクはあまりない・・・」
〜等々と薦められ、退職金の半分以上を投資信託を買わされてしまいました。
結果、リーマンショックもあり、大幅に損を出すこととなりました。
 このようなケースは、本当に高齢者が金融機関にだまされる典型的なケースと言えます。
地方銀行Gの立場としては、全く問題ない正当な取引ということになりますし、当然、本人から確認書や契約書を周到に入手していますので、法的には正当な契約ということになってしまいます。

<高齢者が金融機関にだまされるケースの何が問題か?>
 そもそも今回のケースの場合、退職金で投資信託するまで、ほとんど金融商品の投資というものを経験していない人にいきなり多額の投資信託を購入させている点が、まず問題でしょう。

<「知るぽると」金融広報中央委員会HPより>
【はやわかり金融商品取引法&金融商品販売法 法律の概要】
              
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👀  今までの我が国の金融法制は、消費者保護の観点は著しく欠けていました。
それが、金融自由化によるリスクの増大とのトレードオフとして、金融商品取引法&金融商品販売法を施行することにより、消費者保護が実現されるはずでした・・・
その一環として、金融商品取引法&金融商品販売法の説明にもあるように〜
「適合性の原則=その人に合った商品を販売・勧誘する こと」
〜が実現されるはずでした。
 しかし、実態はどうでしょう?
先ほど述べたとおり、何も変わりませんでした。
ただ金融商品取引法&金融商品販売法施行前よりも、金融機関が、周到に自己責任のリスクを確認する「確認書」や「契約書」を収集するようになっただけです。

<高齢者がだまされるワケ →「仏作って魂入れず」の「金融商品取引法&金融商品販売法」!>
 金融商品取引法&金融商品販売法の説明として広報しているように、本当は金融商品取引法&金融商品販売法 の法の趣旨は、消費者(投資家)保護にありました。
そして、消費者保護の第一歩は「適合性の原則=その人に合った商品を販売・勧誘する こと」です。
ごく常識的な一般人の感覚では〜
「それまで資産運用などしたことが無い高齢者に、結果として退職金の半分も投資信託を買わせるような積極的な勧誘を行うこと。」
〜は、「適合性の原則」に反すると感じるはずです。
しかし、実際は、金融機関が高齢者に積極的に勧誘したとしても、結果的にリスクを説明し、確認書やら契約書を形式上、周到に集めてさえいれば、なんら金融商品取引法&金融商品販売法上問題なく、正当な取引となってしまうのが現状なのです。

<結論:高齢者及び家族の皆様、現状では、金融商品取引法&金融商品販売法 は、消費者(投資家)を保護してくれないことは認識しておきましょう。>
 金融商品取引法&金融商品販売法 の「適合性の原則=その人に合った商品を販売・勧誘する こと」があるから、よもや金融機関は、「高齢者にリスクある商品など薦めないだろう・・・」などと思ってはいけませんよ!
だまされてしまいます。
金融機関にとっての「適合性の原則」とは、どんな高齢者でも「確認書」や「契約書」に署名・捺印できる限り、高リスク金融商品でも販売する適合性がある・・・という原則位に思っておいた方が足元をすくわれません。
 



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posted by 隊長 at 10:07| Comment(0) | 時事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年07月16日

クルマで街を徘徊する老人がウヨウヨいる →高齢者の運転問題の対策の対象になるのは重症な認知症患者の一部でしかないことは知っておきましょう!

<クルマで街を徘徊する老人がウヨウヨいる >   2019/06/13  PRESIDENT ONLINE 相沢 光一
高齢ドライバーによる重大事故が相次いでいる。首都圏でケアマネジャーをする男性は「要介護認定を受けているにもかかわらずクルマの運転を続ける人が多数います。一昼夜クルマで走り続け“徘徊”する人もいました。免許返納にも応じない人がほとんどなので、免許更新の厳格化を検討してほしい」と訴える――。
要介護認定された高齢者でも運転を続けている
4月19日、東京・池袋で87歳の男性が運転するクルマが暴走し、自転車に乗っていた母娘が死亡、8人が重軽傷を負うという悲惨な事故が起きました。その後も高齢ドライバーによる重大事故が連日のように報じられています。
この問題は介護業界でも重く受け止められています。首都圏の某市で10年以上ケアマネジャーを務めているTさんは、こう話します。
「私たちが担当する利用者さん、つまり要介護認定され介護サービスを受けている方のなかにも運転を続けている方が少なくありません」
要介護認定を受けるというのは、体の機能はもとより判断力や認知能力が弱っている状態であり、「クルマの運転なんか無理」と思う方も多いでしょう。ところが、当たり前のように運転をしている人が相当いるというのです。
一昼夜走り続け100キロ以上離れたところで保護された
「要介護認定を受けていても日常生活は普通に送れる方はいるので、運転は無理と決めつけることはできません。ただ、問題なのはそのなかに認知症の症状がある方が含まれていることです」
「私が担当した利用者さんにも、クルマで出かけたけれど何の目的でどこへ行くのかがわらなくなって、やむなく帰宅してきたという方や、家へ帰ることができず丸一昼夜走り続けて100キロ以上離れたところで警察に保護された方がいました。クルマで徘徊しているというわけです」
同乗したご家族からは「赤信号に気づかず止まらなかった」「交差点で曲がる時、横断する歩行者をよく見ておらず、危うく轢(ひ)きそうになった」といった話を聞いたことがよくあります。そういう方がクルマを運転していると思うと背筋が寒くなります。
・免許返納を理詰めで説得しても理解できず、かえって意固地に
そうした経験をした家族は当然、本人に免許を返納し運転を止めるよう説得します。交通機関が整っていない地方ではクルマがないと生活が成り立たないという事情がありますが、Tさんの担当地域は首都圏近郊で、その問題はありません。
家族は高齢者ドライバーの悲惨な事故を示し、「もし人身事故でも起こしたら今の生活は崩壊する」「運転を止めなかった家族にも非難が及ぶ」と語り、「バスやタクシーを利用すれば事足りるじゃない」などと説得するそうです。しかし……。
「そうした説得を素直に受け入れて免許を返納した方はいます。ただ、大半の方は聞き入れてくれません。そもそも自分が認知症であることを認めない方もいて、医師の診察を受けるようお勧めした途端、激昂するケースも多い。認知症になると冷静な思考や判断ができませんから、理詰めで説得しても理解できず、かえって意固地になってしまうのです」(Tさん)
・私は要介護の老親からこうやってクルマを奪った
Tさんは担当する利用者を強硬手段によって運転から遠ざけたケースを2例見てきたといいます。
1人目は内装業を営んでいた78歳の男性。日々、軽ワゴンで仕事をしてきた習慣から今も毎日のようにクルマで出かけていますが、奥さんによれば「この1年ほどで急に運転が危なっかしくなった」「助手席にいると、怖くてとても乗っていられない」と。
Tさんもご本人と話していると認知症の症状が出始めていることを感じたので「運転はされないほうがいいですね。ご本人の気持ちを害さないよう言葉を選びながら説得してください」とアドバイスしました。奥さんはそれに従って、「もうクルマは卒業しましょうよ」と何度も説得したといいます。
しかし聞き入れてくれなかったそうです。
再び奥さんはTさんに「今まで事故を起こしていないのは運に恵まれたとしかいえません。今日にも事故を起こすのではないかと気が気ではないんです。すぐにでも運転を止めさせたい」と泣きいてきました。そこで、Tさんは奥さんと一緒に作戦を練り、ある方法を実行しました。
「ご本人の不在時を見計らって、バッテリーを外したんです。幸いご本人はメカには詳しくなく、エンジンがかからないと修理業者を呼びました。私はそれも見越して、ボンネットを開けた時に目につくよう『どうしても運転を止めさせたいので、あえてこういう手段を取りました。廃車にするしかない致命的な故障です、とご本人に伝えてください』というメモを残したんです」(Tさん)
修理業者はそれで事情を察したようで、ご本人もそれを機に運転をやめたそうです。
・認知症の親の承諾なしでクルマを売り払って以来、絶縁状態
2人目は83歳の男性です。定年まで自動車のディーラー勤めをしていた方です。当然、クルマには詳しく、運転にも自信を持っていました。しかし、やはり認知症の兆候が出始め、駐車の時、他のクルマと接触するなど以前では考えられないミスをするようになったそうです。
同居する息子さんが心配になって「そろそろ運転はやめたほうがいいんじゃない? 必要な時はできるだけオレが運転するから」と提案したわけです。ところが、本人は運転に自信があるものだから、その言葉を聞いて激昂。
「バカにするんじゃない」
まるで聞く耳を持たなかったそうです。奥さんも息子さん同様、心配してキーを隠したりしたようですが、探し出しては運転する。息子さんによれば、クルマには小さなキズが増えているし、このまま放置していたら大事故を起こすんじゃないかと危機感を持ったため、父親の承諾なしでクルマを売ってしまったのです。
当たり前のことですが所有者ではない人がクルマを売る場合、委任状がなければなりません。委任状には所有者本人の署名捺印が必要。この方の場合、クルマを手放す気など毛頭ないわけですから、署名捺印など無理なわけです。
ただ、本人の承諾がなくても、クルマを売却できる方法もないわけではありません。
家庭裁判所の審判でクルマ売買もできるが、時間がかかる
認知症などにより物事を判断する能力が不十分な人を保護する成年後見人制度の利用です。成年後見人になれるのは親族や弁護士、司法書士など。加えて本人が認知症などで判断能力があるかどうかを証明するため、医師による鑑定が必要になります。そのうえで家庭裁判所によって成年後見人が認められ、その意向によって家裁の審判によって、クルマの売買が成立するのです。
このケースの場合、息子さんが成年後見人になろうとしても、本人は医師による認知症鑑定を受けるのは拒絶するでしょう。正式な手続きを踏んでクルマを売ることも難しいわけです。
それに、さまざまな手続きを踏んで息子さんが成年後見人になり家裁の審判を仰いで、などといった悠長なことを言っていられる状況ではなかった。今日明日にでも、父親が大事故を起こしかねないという危機感があったのですから、おそらく人には言えない力技を使ったのでしょう。
・高齢ドライバーの運転免許更新を厳格化すべき
愛車を勝手に売ってしまった息子さんに対し、父親は激怒しました。これを機に親子は絶縁状態になり、1年以上たった今も顔を合わせられない状態とのことです。父親はディーラーに勤めていたこともあって、新車を買おうともしましたが、これは家計を仕切っている奥さんがストップをかけ、購入には至っていないそうです。Tさんは言います。
「認知症になるのは不可抗力であって、ご本人の責任ではありませんし、クルマを取り上げるのは気の毒だとは思います。その一方で、危うい状態にあるドライバーに運転をやめてもらいたいと思っている良識あるご家族も多いにもかかわらず、その思いに反して運転を続ける高齢者がいて、悲惨な事故も起こっているのが現実なのです。ただ、2つの事例のように高齢者をだますというか、ごまかすような、正当ではない形でしか運転をやめさせることができない現状は、どう考えてもおかしいと思います」
つまり、高齢ドライバーによる事故を少なくするには思い切った制度改革が必要だと言うのです。
「運転免許というのは、安全に運転する能力を有しているという証明であるわけですよね。が、私が担当する利用者さんには加齢によって明らかにその能力が失われた方がいるわけです。その能力はもっと厳密にチェックされるべきだし、それには免許の更新を厳しくしたほうがいいと思うんです」
71歳以上の高齢者の運転免許有効期間は3年間。更新時、70歳以上は「高齢者講習」、75歳以上は「認知機能検査」を受ける必要があります。このふたつが高齢者の運転能力を見極める判断材料になっているわけです。Tさんは言います。
「認知症は短期間で進行するケースが少なくありませんから3年の有効期間は長いと思います。1年にすべきではないでしょうか。また、高齢者講習では運転実技もありますが、聞いた話によると1人当たり10分程度と短く、少々ミスをしても更新できてしまう。免許を取る時の検定に近い厳しさがあっていいと思います。このようにハードルを高くすることで、どうしても運転する必要がある人以外、更新は面倒になって、免許返納も増えるのではないでしょうか」
免許を返納する高齢者は年々増えているといわれますが、それでも75歳以上の返納率は4.71%(警察庁「免許運転統計」2017年度)でしかない。大多数の高齢者が「自分は大丈夫だ」と運転を続けている現実があります。
「その当事者を間近で見ている分、危機感が募るんです」とTさんはため息をつきました。
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👀 高齢者の免許・運転問題に関しては、悲惨な事故が起こるたびに、社会問題化し、いろいろと意見や対策が検討されますが・・・
いざ対策を実現となると〜
「認知症でも運転できる人はいる!!」
「高齢者だからといって一律に対応するのは・・・」
〜といった人権派の反対などを考慮して、結局「免許更新時の認知機能検査」の様に、本当に症状が重篤なごく一部の認知症高齢者だけが対象になるような対策しか、実際には実施されません。

 「免許返納」というのも、正直認知症の親の免許問題に直面した者としては、「免許返納」を持ちかけて素直に返納するような高齢者は、まだ「運転してもよいかも!」と思ってしまいます。
認知症の高齢者の場合、病識がない事が殆どであり、かつ感情を抑制する力が衰えてくるため〜
「運転止めた方が・・・」
「免許の返納を・・・」
等と言っても、気分を害し、従うことはまず有りません。
また、「免許更新時の認知機能検査」についても、あまり期待すると、ごくごく一部の本当に悪化した認知症患者しか対象になりませんので、大半の認知症患者は「更新できてしまう」と思って間違いないです。
(実際、当方の親も更新できてしまいました。) 
 いざ更新できてしまうと、認知症患者にとって「ほら!お上もまだ運転して良いと判断している!」と免罪符を与える結果となりますので、
高齢で認知症患者の親を持つ人は「免許更新」に当たっては、警察・免許試験場と綿密な連絡を取って、認知症だから更新させないよう適切な対応を取りましょう!





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posted by 隊長 at 10:32| Comment(0) | 時事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする