2021年10月15日

金融機関にこうしてだまされる(父のケースC)・・・金融ADRは「ボケ老人を救わない」の巻

👀 N証券M支店にだまされ、証券・金融商品あっせん相談センターに相談し、期待しつつ、再度N証券との話し合いを持ったものの、話し合いは平行線のまま・・・
さあ騙され親子はどうなるか?

<証券・金融商品あっせん相談センターのHPにある理想的解決の図>
 証券・金融商品あっせん相談センターのHPにある下図のように、当事者間の話し合いで“解決!”となればいいのですが・・・
判断力が衰えた高齢者の取引の場合、金融機関は契約書や確認書を基に「正当な取引!!」と突っぱねてくる場合がほとんどなので、そうは問屋が卸しません。
      ↓
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<「あっせん」で、金融機関に騙されたボケ老人は救われるのか?>
 証券・金融商品あっせん相談センターに相談し、再度N証券と当事者間の話し合いをしたものの、話し合いは平行線に終わりました。
このような場合、解決への次の段階として、「あっせん」へ進むしかないのですが・・・
理解力・判断力が衰えた高齢者が金融機関に騙された場合、実際には「あっせん」で救われることは、なかなか難しい現実を知ることになります。
今回の場合、そもそも理解力や判断力が衰えた父に代わり私(子)が証券・金融商品あっせん相談センターに相談したのですが・・・
証券・金融商品あっせん相談センターの言うには、「あっせん」に関しては、原則として本人(ボケ老人)が行ってもらいますとのこと。
親族は代理人にはなれないそうで(原則)・・・父のように本人が認知症のような場合には、子が補佐人のような立場で、発言は出来ませんが、「あっせん」の場に立ち会うことは出来ますとのことでした。
しかし現実には、これでは高齢で理解力の衰えた高齢者が金融機関に騙された場合、なかなか救われることはないでしょう。
そもそも、高齢で理解力が衰えて金融機関に騙された高齢者は、証券・金融商品あっせん相談センターに相談することもできないのが普通です。
だから子が相談に来ているわけですから・・・
逆に言えば、自分が騙されたことを認識し、証券・金融商品あっせん相談センターに相談し、自分でテキパキと「あっせん」を申し立て、進めることが出来るような老人なら・・・金融機関に騙されないのではないかと思います。
あえて無理を押して、ボケた老人である本人に、「あっせん」を申し立てさせたとしても・・・
記憶も判断力も乏しいボケた老人が、キチンとした答弁・抗弁を出来るとも思えませんし、そもそも申立書を書くことすらママならないでしょう。
親族としても、あっせんの場で父が相手の証券会社やあっせん委員にいろいろ尋ねられ、シドロモドロになるのをただ何も言えず見ているだけなど、想像するだけで、なんとも哀れで耐えられません。

 また、本人が無理であれば、子は代理人になれない(原則)ということでは、弁護士を代理人に立てざるを得ません。
しかし、それではそもそも「あっせん」本来の低廉で簡易・迅速な解決・・・は図れないことになります。
このような運用が、「あっせん」という法的な制度としての整合性の為に必要であることは、理解は出来るものの・・・
現状の「あっせん」では、高齢で理解力の衰えて金融機関に騙された高齢者は、なかなか救われないことは否めない事実でしょう。
現状の「あっせん」は、まったく正常で判断力・理解力が十分ある者が、たまたま金融機関の不法な勧誘や不実の告知などにより騙されたような場合を救済することを想定して出来た金融被害救済策なのでしょう。
加齢で理解力や判断力が衰えた高齢者が金融機関にそそのかされたような場合は、そもそも想定外と言わざるを得ないでしょう。
「あっせん」を自分でキチンと申し立てられないような被害者(ボケた老人)などは救済されにくいことを重々認識して、ダマされないようにすることが肝要です!
くれぐれも〜
「高齢の親が騙されても金融ADRが有るから救われる!」
「騙されてから行けば何とかなるでしょ・・・!」
〜なんて夢にも思わないように!!

<今回の結論:ボケた老人は金融機関に騙されても、なかなか救われない。>
今回あらためて認識させられたのは、完全に事理弁識に問題があり後見人制度のお世話になるほどではないが、加齢や認知症により理解力・判断力が落ちた老人を効果的に救う手段が、ほとんどないという現実です。
本来は、「金融商品取引法&金融商品販売法」の制定によって、「適合性の原則」・「説明義務」といった消費者保護の規定で救われるはずなのですが・・・
現実の法の運用は、今まで述べてきたとおりの実態です。
金融機関が必要な契約書や確認書を用意し、ボケた高齢者が署名押印してしまうと、それを正当な取引の証拠とされ、歯牙にも掛けられません。
(契約以前の日付で「認知症の医師の診断書」が有ったり、それを金融機関に通知していたりといった事実でもあれば、別なのかもしれませんが・・・)
少なくとも今回の父のケースでは、被害を認識した後に医師の診断を受け「アルツハイマー型認知症」との診断が出ても、あくまで契約後なので、金融機関としては「正当な取引」との見解を一切譲りませんでした。
ADR機関もそれでもあくまで「中立」、「(認知症の)本人があっせんを申し立てるのが原則」との立場は変わりません。

<「あっせん」の代理人に弁護士頼む位なら・・・>
 ADRによる「あっせん」による被害の救済は、事実上100%勝っても、被害(損失)額が取り戻せるだけです。
分かりやすく言えば、交通事故の場合のように、損害額のうち事故の過失分は相殺されて保険が支払われるようなもので・・・
金融機関にダマくらかされて、投信を買わされた挙句、元本を1000万毀損したような場合。
「あっせん」では、完全に勝利しても1000万戻ってくるだけです。
しかし、それは「完全な勝利」は、ごくレアなケースであり、大半の場合は購入者の過失(自己責任)が勘案され〜
「損失額の70%だけ支払われる」
「損失額の半分だけ支払われる」
〜といったように過失分が相殺されてしまうのが、普通です。
 結局「あっせん」では、損失額が全部取り戻せないだけでなく、代理人に弁護士を雇ったらその弁護士費用まで支払うことになりますから、事実上あまりメリットがありません。
いっそのこと、費用を掛けて弁護士を雇うのであれば、「あっせん」ではなく、金融商品取引法&金融商品販売法 の違反を含めた、不法行為による損害賠償請求訴訟をした方が良いのではないかと思います。


(つづく)


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2021年10月06日

金融機関にこうしてだまされる(父のケースB)・・・金融ADRは騙され老人を救うか?の巻

👀 N証券M支店にだまされ多額のファンドラップや投信を買わされたことを契機に病院で認知症であることまで分かってしまった哀れなヘッポコ父の為、一矢報いるべく支店や本社に苦情を申し出るも・・・
体よく、けんもほろろに追い返される始末。
さあ騙され親子の次の一矢とは?

<金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)で騙された老人は救われるのか?>
 金融ADRは、金融ビックバンによる規制緩和に伴い、金融機関による消費者被害が増大することの対応策として、消費者保護の観点から拡充された制度です。

〜政府広報でも〜
金融トラブル、費用をかけずに早期解決!金融ADR制度をご利用ください。
金融ADR制度とは、金融機関と利用者とのトラブルを、裁判以外の方法で解決を図る制度です
裁判に比べて、短時間、低コストで、トラブルの解決を図ることができます
金融ADR機関に所属する金融分野に見識のある弁護士等の中立・公正な専門家(紛争解決委員)が和解案を提示し、解決に努めます
金融ADR機関は業態ごとに設立されています。ご利用の際には、取引先の金融機関またはその金融機関が契約している金融ADR機関へお問い合わせを
〜と説明されています。

 いかにも頼れそうな存在なので、早速ADRの一つである「証券・金融商品あっせん相談センター」に苦情を申し立てることにしました。
まず、父の件を電話相談してみると、相談員に経緯や相手金融機関について訊かれ、「本人(父)にも確認したいので電話してもいいですか。」ということでした。
後日、相談員が本人(トボケタ父)に電話して確認してくれたのですが、金融取引や被害を忘れていたりで、かなり理解力や判断力に問題があることは理解いただけました。
とりあえずは、「証券・金融商品あっせん相談センター」から今回の苦情をN証券に通知してみますということになりました。

<再び、N証券M支店で話し合い!>
 「証券・金融商品あっせん相談センター」から通知され、もう一度話し合いを持ちなさいと指示されたのでしょう。
N証券M支店から「もう一度支店で話し合いをしましょう。」という連絡が我々に来ました。
「そちらの正当な取引というスタンスが変わらないのであれば、お互いに時間の無駄になるので話し合いはしなくても良いのでは・・・」とこちらとしては申し上げましたが・・・
「是非とも・・・」ということなので、もう一度話し合いをすることになりました。
(出席者 N証券M支店長 営業の責任者 支店総務担当者 ボケた父と子)
ボケた父が〜
「ファンドラップの一任勘定は一切説明を受けなかった・・・」
「担当営業に押印部以外は隠されて署名押印させられた・・・」
〜等々物忘れも混じりつつ、トンチンカンなことも織り交ぜながら訴えているのを聞いているのは、身内としては悲しいものです、ハイ。
 結局この話し合いも進展はなく、お互いの主張は平行線のままでした。
今思えば、単に形式的な手続きの形として、N証券としては「申立者と直接チャンと話し合いをしましたよ!」という誠実に苦情と向き合っていますよという実績を残すために、席を設けたに過ぎなかったのでしょうね。
そして、後日、N証券から「証券・金融商品あっせん相談センター」に話し合いの結果が報告されました。

(つづく)


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2021年09月24日

金融機関にこうしてだまされる(父のケースA)・・・N証券の支店や本社に苦情申し立てしてみるの巻

👀 高齢者が金融機関にだまされることは、皆様の周りでも、いくつかのケースには遭遇されていることと思います。
私の父も金融機関に、だまされてしまいました。
身内の恥を忍びつつ、多少なりとも高齢者やご家族の皆様の参考になるよう実例として取り上げていきたいと思います。

<被害を訴える父・・・N証券M支店の見解は?>
N証券M支店の営業に、騙された父は〜
「ファンドラップが一任だとは言われなかった・・・」
「解約するのにすぐできないことも聞いていない・・・(据え置き期間について知らない)」
〜といった不満を口にしていました。
家族としては、当然、N証券M支店にその旨の苦情を申し立てましたが・・・
支店の営業の上司は〜
「必要な手続きも踏み、確認書面・契約書もいただいていて、正当な取引・・・」
「多少説明が行き違いは有るかもしれないが・・・正当な取引・・・」
〜という見解を繰り返すのみです。
 そもそも80歳近い老人に、高額のリスク商品を薦めるという点についても、「全く問題ない。」との一点張り。
金融商品取引法&金融商品販売法 にいう「適合性の原則」など、実際の現場では一顧だにされない現実を突きつけられた思いでした。
男性の平均寿命さえも超えたような高齢者に、リスクのある金融商品を薦めるなんて、金融をかじった素人ですら「問題ある!」と考えられるようなケースさえ、現実の金融機関と高齢者の取引においては問題にもされません。
この事実は、皆さん覚えておいた方が良いです。
ただ、支店に家族が苦情を申し立てることで、父の取引の全容を知ることが出来たことは、進展でした。
正直、覚束ない父の話だけでは、取引の全容はわかりませんでしたから。
父は、ファンドラップのことだけ不満を訴えていましたが・・・、多額の投信を買わされていたことは、本人は忘れてしまっていました。
それを知れただけでも収穫ではありました。

<支店がダメなら本社の苦情処理部門は?> 
 N証券M支店に直接苦情を言っても全くラチがあかないので、コンプライアンス時代ですから、N証券の本社に苦情を申し立てました。
本社サイドからサジェスチョンがあったのでしょう、N証券M支店から連絡があり、「もう一度話し合いの時間を・・・」といった申し出がありました。
その後、営業の上司・支店長に支店のコンプライアンス担当の総務課長と話し合いを持ちましたが・・・
基本的には、同じ結果でした。
とりあえず、この時点では、今後、「父への一切の勧誘の禁止」、「仮に取引する場合は取引前に家族への報告」、「
子の代理人登録」を行いました。

<今回の問題点(教訓):金融機関の高齢者騙しのテクニック>
・金融機関における「適合性の原則」の実態は、「70歳以上の高齢者には新規の(リスク商品の)口座開設をしない。(金融機関により多少の差異有り)」という程度のこと。(70歳超えて新規口座開く客などそれ程いないであろう≒単なる「高齢者対策」やってますアピール!)
逆に言えば、「既に口座開設している高齢者には、70歳超えていようがリスク商品売りまくるよ!」ということ。 
     ↓
(教訓1) 
判断力・理解力が落ちてきた高齢者のご家族は、金融機関にその旨申し出ておくこと。(支店に直接より本社の苦情処理窓口を通した方が一目置かれる。この場合は、出来るだけ煙たがられておいた方が効果的。)
代理人選任できる金融機関では選任手続きもしておくこと。


(つづく)


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