2023年06月30日

こうして信託銀行にも籠絡される(父のケース@)・・・高齢者及びご家族の皆様への教訓の巻

👀 N証券M支店にダマされ多額の投信・ファンドラップに投資させられた父ですが、同じ頃、M信託銀行にも籠絡されておりました。
金融機関にダマされない為の実例として、皆様の何かの参考になるかもしれませんので、そのエピソードについて取り上げたいと思います。

<そもそも信託銀行とのつながり>
父は、M銀行M支店をメインに使っていた関係で、同一のグループ企業であるM信託銀行M支店とも取引はしていました。
そこでM信託銀行の営業(女性)は、父も高齢ですので「そろそろ自分にもしもの時について考えておきましょう」と以前から訪問したりと営業をかけていた様です。
そして、父が79歳の年の12月中旬、M信託銀行より「お父様の遺言作成の件でお話が・・・」とう電話が息子である私に掛かってきました。

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今思えば、この頃N証券によるファンドラップや投信の営業が始まっており、(後に判明する)認知症による判断力の低下で、それまでは何とかひっかっからずに済んでいた「信託銀行」や「証券会社」の営業に引っ掛かるようになってしまったということなのでしょう。
また、後に認知症であることが判明する父は、公正証書遺言作成(3月)後スグにも、その事を忘れてしまい、自分の副本も信託銀行に正本を預けた預かり証もどこかに無くしてしまうしまう有様。
個人的には、そんな理解力・判断力の老人に遺産執行引受予諾業務を奨めてきたM信託銀行には、非常に懸念を持っています。
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<M信託銀行より電話・・・>
 M信託銀行の電話を受け、父が「遺産執行引受予諾業務」を頼み、公正証書遺言を作成するに当たり、ご家族として打ち合わせを持ちましょうとのことでした。
その頃は、同居しておらず、それほど頻繁に交流しているワケでもなかった為、父がトンチンカンになっていることまでは把握しておりませんでしたので、その事を聞いた私の第一印象は〜
「信託銀行に遺言関連業務を委託するとは、高額なのにバカだな。でも遺言作成しておくこと自体は悪いことではないし、父がやるというなら仕方ないか!」
〜といったものでした。
後々この認識は甘かったことに気付かされ、「信託銀行」というものが信じて託せるものではない事を思い知ることになります。

〜〜 続く 〜〜





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2023年06月20日

「ヒマ・女性・見栄」・・・だまされる高齢者の代表的キーワード!

👀 高齢者が金融機関にだまされるケースには、共通する特徴が存在します。
それをキーワードとして頭に入れて置くことは、被害に遭わない為に重要です。

<だまされる高齢者のキーワード@:「ヒマ」!>
金融機関にだまされて退職金で投信などを買わされてしまう高齢者の特徴として、定年で引退したり、引退まではしなくても、嘱託などの雇用形態となり、時間に余裕ができた方が多く見受けられます。
現役時代は忙しいので、金融機関など相手にしていられなかった。(だまされずに済んでいた。)
ヒマになったことも有り、金融機関の職員と頻繁に接触を持ってしまいがちです。
人間というものは頻繁に会う機会がある人ほど親近感を感じるようになります。
そして、最終的には、心理的に断わり切れなくなり、勧誘に乗ってしまい、だまされてしまいます。
営業マンが無駄に思える訪問や電話を繰り返すのは、このような効果を狙っている面も大きいのです。

<だまされる高齢者のキーワードA:「女性」!>
金融機関にだまされてしまう要因の一つに、金融機関の女性職員の戦力化があります。
少なくともバブル期までは、リスク商品の多い証券会社でさえ、カウンターレディは、公社債投信などのリスクの低い投信までしか扱わないものでした。
それが今では、銀行でも女性職員が仕組み債や投信などリスク商品をドンドン薦めてきます。
男女平等の時代ですから当然なのですが・・・
女性職員は、そんなことをしない時代をずっと生きてきた高齢者にとっては、金融機関にだまされる大きな要因となっています。
だまされた老人に聞いてみると〜
「自分の娘のように優しくしてくれた女性職員が薦めたのが、まさかこんなリスクある商品だったとは・・・」
「男の営業ではないので、つい心を許して信用してしまった・・・」
〜といった声が後を断ちません。
詰まる所は、「自己責任」ということなのでしよう・・・
しかし、若い人でも笑っていられませんよ。
やはりギラギラした男の営業なら注意することでも、女性の優しげな営業には、だまされてしまうのは、世代を問いません。
どの金融機関でも、そのような女性の特性を活かすように、特に、高齢者向けの営業に積極的に登用しています。
くれぐれも、だまされないよう気を付けましょう。

<だまされる高齢者のキーワードB:「見栄」!>
金融機関にだまされてしまうもう一つ別の要因として
「見栄」があります。
特に高齢者になってから退職金の運用などで金融機関を積極的に利用することとなった方に、良く見受けられます。
金融機関は、儲けるために〜
「お客様には、これ位の額が普通・・・」
「統計での平均額は・・・」
〜などと言うことが多いものです。
これも、金融機関の常套手段です。
皆様に覚えておいて欲しいのは、ピンとキリの差が激しい金融関連の統計において、平均額はあまり当てにならないということです。
例えば、「平均貯蓄額が1500万円」などというデータがあったとしても、決して単純に信じてはいけません。
このような場合、億を超える貯蓄を持つ少数の高額貯蓄者の存在が、著しく平均額を押し上げるものです。
金融機関は、そんなことは承知の上で「平均額」を使用してきますので気を付けましょう。
ちなみに、そのようなデータを金融機関に提示された場合、「中央値」を聞いてみましょう。
一目置かれることまちがいなし。
その上、金融商品に関わるデータの場合、中央値の方が適切な場合が殆んどです。
平均値を提示しておいて中央値も知らないような金融機関職員はアホなので相手にしない方が良いです。
私たちは、商品選択の際に「松・竹・梅」があった場合、とりあえず「竹」を選んでしまったりしてしまうものです。
金融商品の選択においても、寿司でもないのに〜
「平均額は・・・」
「普通は・・・」
〜などという金融機関のデータをを気にして、見栄を張ってしまいます。
特に、退職金などで手持ちにゆとりのある高齢者にこのような傾向が強いので、くれぐれも気を付けましょう。




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2023年06月08日

私はこうしてだまされた(義母のケース)

👀 高齢者が金融機関にだまされることは、皆様の周りでも、いくつかのケースには遭遇されていることと思います。
私の義母もそのような典型的なケースと言えるでしょう。
長年共働きで公務員として勤め上げ、ようやく手にした大事な退職金でした。
義母は、今まで自宅の購入以外は、リスクのある金融商品に手を出したこともありませんでした。
義母の給与振込口座は、地方銀行Gにありました。
当然、退職後、地方銀行Gの営業担当より〜
「退職金は、低金利時代なので運用しないと・・・」
「運用と言ってもリスクはあまりない・・・」
〜等々と薦められ、退職金の半分以上を投資信託を買わされてしまいました。
結果、リーマンショックもあり、大幅に損を出すこととなりました。
 このようなケースは、本当に高齢者が金融機関にだまされる典型的なケースと言えます。
地方銀行Gの立場としては、全く問題ない正当な取引ということになりますし、当然、本人から確認書や契約書を周到に入手していますので、法的には正当な契約ということになってしまいます。

<高齢者が金融機関にだまされるケースの何が問題か?>
 そもそも今回のケースの場合、退職金で投資信託するまで、ほとんど金融商品の投資というものを経験していない人にいきなり多額の投資信託を購入させている点が、まず問題でしょう。

<「知るぽると」金融広報中央委員会HPより>
【はやわかり金融商品取引法&金融商品販売法 法律の概要】
              
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👀  今までの我が国の金融法制は、消費者保護の観点は著しく欠けていました。
それが、金融自由化によるリスクの増大とのトレードオフとして、金融商品取引法&金融商品販売法を施行することにより、消費者保護が実現されるはずでした・・・
その一環として、金融商品取引法&金融商品販売法の説明にもあるように〜
「適合性の原則=その人に合った商品を販売・勧誘する こと」
〜が実現されるはずでした。
 しかし、実態はどうでしょう?
先ほど述べたとおり、何も変わりませんでした。
ただ金融商品取引法&金融商品販売法施行前よりも、金融機関が、周到に自己責任のリスクを確認する「確認書」や「契約書」を収集するようになっただけです。

<高齢者がだまされるワケ →「仏作って魂入れず」の「金融商品取引法&金融商品販売法」!>
 金融商品取引法&金融商品販売法の説明として広報しているように、本当は金融商品取引法&金融商品販売法 の法の趣旨は、消費者(投資家)保護にありました。
そして、消費者保護の第一歩は「適合性の原則=その人に合った商品を販売・勧誘する こと」です。
ごく常識的な一般人の感覚では〜
「それまで資産運用などしたことが無い高齢者に、結果として退職金の半分も投資信託を買わせるような積極的な勧誘を行うこと。」
〜は、「適合性の原則」に反すると感じるはずです。
しかし、実際は、金融機関が高齢者に積極的に勧誘したとしても、結果的にリスクを説明し、確認書やら契約書を形式上、周到に集めてさえいれば、なんら金融商品取引法&金融商品販売法上問題なく、正当な取引となってしまうのが現状なのです。

<結論:高齢者及び家族の皆様、現状では、金融商品取引法&金融商品販売法 は、消費者(投資家)を保護してくれないことは認識しておきましょう。>
 金融商品取引法&金融商品販売法 の「適合性の原則=その人に合った商品を販売・勧誘する こと」があるから、よもや金融機関は、「高齢者にリスクある商品など薦めないだろう・・・」などと思ってはいけませんよ!
だまされてしまいます。
金融機関にとっての「適合性の原則」とは、どんな高齢者でも「確認書」や「契約書」に署名・捺印できる限り、高リスク金融商品でも販売する適合性がある・・・という原則位に思っておいた方が足元をすくわれません。
 



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