高齢の親がリスクある金融商品を販売されたような取引に、たとえ高齢者の家族が気付いたとしても・・・
金融機関も用意周到ですから、確認書や契約書などを、粛々と高齢者本人から取り付けているので、金融商品取引としては、形式的には問題が無く、解約や損失の回復などは出来ません。
(高齢者本人が後見制度の対象であったり、認知症の診断がすでに出ている場合などは、救済の可能性は有りますが・・・)
<金融機関が高齢者にリスク金融商品を売り付ける論理>
なぜ?理解力や判断力が落ちた高齢者に金融機関はリスクのある金融商品を売り付けるのでしょうか?
金融商品取引法&金融商品販売法 の「適合性の原則」に悖ると思われますが・・・
金融機関としても、高齢者が理解力・判断力が衰え、リスクある金融商品の取引には適合性が無いことは十分認識しています。
その証拠に、どの金融機関も一定の年齢(金融機関により相違は有るが、70歳以上が多い)に達した高齢者には、リスクある金融商品の取引口座を新規開設させません。
それにも拘らず高齢者のリスクある金融商品による被害が絶えないのはなぜでしょう?
実は、金融機関側の論理としては、新規の口座開設に関しては〜
「70歳を超えるような老人が新規にリスクある商品を取引することは適合性の原則からも適切ではない!」
〜と言いながら・・・
一方で新規口座開設ではない「既存客」となると、態度は一変〜
「それまでにリスクある金融商品を取引し、経験豊富な高齢者の皆様は、大丈夫!・・・」
「逆に、既存顧客は高齢でも、何の問題もない・・・」
「高齢者でもリスク商品を購入する権利があるのだ・・・」
〜という論理のもとに、若年・中年層に対するのと、全く変わらずにリスクある金融商品を勧誘・販売し続けます。
あたかも、リスクある金融商品を取引する高齢者は「いくつになっても理解力や判断力は、落ちることは無い!」とばかりの呆れた論理なのです。
<金融機関の本音! 高齢者にリスクある金融商品を売り付ける戦略!>
金融機関の本音としては、高齢化社会で金融商品取引法&金融商品販売法 などの制定もされたため・・・
「コンプライアンス」や「企業の社会的責任」といった建前上〜
「高齢者にリスクある金融商品の新規口座は開設せず、適合性の原則を守っていまーす!」
〜と世間にアピールしたいだけと言えるでしょう。
本当のところ、金融機関にとって、70歳以上になって、初めてリスク商品の口座を開設しようとする顧客など、極めて少数派に過ぎませんので、70歳以上の顧客の「新規口座を開設をしない」からといって、それほどのデメリットはほとんどありません。
(逆に、高齢者取引に配慮しているアピール効果の方がメリット大!)
実際は「大半の高齢者」には、リスクある金融商品の取引口座は、規制される年齢(70歳)までに開設させてありますから・・・
その経験豊かで(?)適合性に問題の無い(?)老人たちに、ドンドンとリスクある金融商品を売り付ければいいのです。
(実際は、リスクある金融商品の口座を開設している既存顧客も、当然、高齢になれば、理解力・判断力は、見る見る落ちているのですが!)
高齢者にとっては、なかなか避けがたいリスクある金融商品による被害ですが、このような実態になってしまう端緒は、いったいどこにあるのでしょうか?
<次回へ続く>
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