2024年08月02日

私はこうしてだまされた(義母のケース)

👀 高齢者が金融機関にだまされることは、皆様の周りでも、いくつかのケースには遭遇されていることと思います。
私の義母もそのような典型的なケースと言えるでしょう。
長年共働きで公務員として勤め上げ、ようやく手にした大事な退職金でした。
義母は、今まで自宅の購入以外は、リスクのある金融商品に手を出したこともありませんでした。
義母の給与振込口座は、地方銀行Gにありました。
当然、退職後、地方銀行Gの営業担当より〜
「退職金は、低金利時代なので運用しないと・・・」
「運用と言ってもリスクはあまりない・・・」
〜等々と薦められ、退職金の半分以上を投資信託を買わされてしまいました。
結果、リーマンショックもあり、大幅に損を出すこととなりました。
 このようなケースは、本当に高齢者が金融機関にだまされる典型的なケースと言えます。
地方銀行Gの立場としては、全く問題ない正当な取引ということになりますし、当然、本人から確認書や契約書を周到に入手していますので、法的には正当な契約ということになってしまいます。

<高齢者が金融機関にだまされるケースの何が問題か?>
 そもそも今回のケースの場合、退職金で投資信託するまで、ほとんど金融商品の投資というものを経験していない人にいきなり多額の投資信託を購入させている点が、まず問題でしょう。

<「知るぽると」金融広報中央委員会HPより>
【はやわかり金融商品取引法&金融商品販売法 法律の概要】
              
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👀  今までの我が国の金融法制は、消費者保護の観点は著しく欠けていました。
それが、金融自由化によるリスクの増大とのトレードオフとして、金融商品取引法&金融商品販売法を施行することにより、消費者保護が実現されるはずでした・・・
その一環として、金融商品取引法&金融商品販売法の説明にもあるように〜
「適合性の原則=その人に合った商品を販売・勧誘する こと」
〜が実現されるはずでした。
 しかし、実態はどうでしょう?
先ほど述べたとおり、何も変わりませんでした。
ただ金融商品取引法&金融商品販売法施行前よりも、金融機関が、周到に自己責任のリスクを確認する「確認書」や「契約書」を収集するようになっただけです。

<高齢者がだまされるワケ →「仏作って魂入れず」の「金融商品取引法&金融商品販売法」!>
 金融商品取引法&金融商品販売法の説明として広報しているように、本当は金融商品取引法&金融商品販売法 の法の趣旨は、消費者(投資家)保護にありました。
そして、消費者保護の第一歩は「適合性の原則=その人に合った商品を販売・勧誘する こと」です。
ごく常識的な一般人の感覚では〜
「それまで資産運用などしたことが無い高齢者に、結果として退職金の半分も投資信託を買わせるような積極的な勧誘を行うこと。」
〜は、「適合性の原則」に反すると感じるはずです。
しかし、実際は、金融機関が高齢者に積極的に勧誘したとしても、結果的にリスクを説明し、確認書やら契約書を形式上、周到に集めてさえいれば、なんら金融商品取引法&金融商品販売法上問題なく、正当な取引となってしまうのが現状なのです。

<結論:高齢者及び家族の皆様、現状では、金融商品取引法&金融商品販売法 は、消費者(投資家)を保護してくれないことは認識しておきましょう。>
 金融商品取引法&金融商品販売法 の「適合性の原則=その人に合った商品を販売・勧誘する こと」があるから、よもや金融機関は、「高齢者にリスクある商品など薦めないだろう・・・」などと思ってはいけませんよ!
だまされてしまいます。
金融機関にとっての「適合性の原則」とは、どんな高齢者でも「確認書」や「契約書」に署名・捺印できる限り、高リスク金融商品でも販売する適合性がある・・・という原則位に思っておいた方が足元をすくわれません。
 



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posted by 隊長 at 10:07| Comment(0) | 時事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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