2023年11月20日

<「送りつけ商法」の規制強化、不審な商品はすぐに捨ててもOKに> →法改正されましたので、覚えておきましょう!!

<きょうから「送りつけ商法」の規制強化 不審な商品はすぐに捨ててもOKに>    yahooニュース 前田恒彦 | 元特捜部主任検事 2021/7/6
 きょうから「送りつけ商法」の規制が強化される。改正特定商取引法の施行に基づく措置だ。注文していない不審な商品が一方的に送りつけられた場合、代金を支払わず、すぐに捨てても構わなくなった。
・「14日間ルール」が撤廃に
 こうした「送りつけ商法」は、健康食品や魚介類など手を替え品を替えて繰り返されてきた悪徳商法の一つだ。コロナ禍で在宅率が高まり、増加傾向にある。昨年のマスク不足の折りには、品質の悪いマスクを送りつけ、高額な代金を請求する業者まで登場した。
 たとえ「なにか頼んだっけ?」と思いつつ、宅配便を受け取ったり、開封したとしても、売買契約は成立しない。むしろ、そうした商品は業者が責任をもって引き取らなければならない決まりだ。
 しかし、これまでは「14日間ルール」があった。送りつけられた側が14日間にわたって商品の購入を承諾せず、業者も引き取りをしなければ、業者は返還を請求できなくなるというものだ。
 これは送りつけられた側からすると大きな負担だ。使ったり捨てたりせず、そのままの状態で保管しなければならないからだ。
 そこで、法改正によりこのルールが撤廃され、受け取った側が直ちにその商品を処分できるようになった。
 捨ててもよいし、そのまま飲み食いしたり使ったりしても構わない。その場合でも、業者に連絡したり、代金を支払う必要は一切ない。送りつけた業者のほうが悪いという理屈だ。
 同封された請求書に「不要な場合は送料元払いでお返しください。返送がなければ購入したとみなします」と書かれていても、完全に無視して構わない。
・受け取らないのがベスト
 ただし、その際は、送り状の送付者名や連絡先のほか、開封した荷物を何枚かスマホやデジカメで写真撮影しておくとよい。写真データの記録から、いつ、どのような状態で届いたものか証明できるからだ。
 その上で、最寄りの消費者生活センターや警察にも通報しておくべきだ。相談の記録が残るので、注文したものではないという証明になるし、広く注意喚起が行われ、次の被害も防止できる。
 同様の通報が集まれば、警察としても捜査を進めやすくなる。忘れたころに代金の支払いを請求し、これから取り立てに行くとか裁判を起こすぞと脅す業者もいるから、警察の後ろ盾があると心強いはずだ。
 また、7月5日までに届いた商品の場合、改正法の施行前だから、なお「14日間ルール」が適用される。直ちに処分するわけにはいかないので、警察などへの通報が重要となる。
 とはいえ、トラブルに巻き込まれないためには、不審な宅配便などは受け取らないのがベストだ。それでも、家族の誰かが注文したと思い込んで受け取る可能性もある。特に代金引換の場合、先に支払ってしまうと、悪徳業者から取り返すのは困難だ。
 心当たりのない配達があれば、いったん受け取りを「保留」にするとよい。不在扱いで持ち帰りになるから、家族が注文したものだと分かった段階で再配達を依頼し、改めて受け取ることができる。(了)
************************************************************
👀 上記のニュースは、理解力や記憶力・判断力の衰えた高齢者及びその家族にとっては、かなり朗報ですから覚えておきましょう!
”送りつけ商法”というものが現れ、随分と経ってしまいましたが、いったい今までに、どれくらいの高齢者が被害に遭ってきたことでしょう。
今回の対策強化でも、まだまだ厄介さは残りますが…
少なくとも、今までの様に、勝手に送りつけられたものを、14日間も返還を求められたら返還できるようにしていなくてはならないなんて、馬鹿げたルールが無くなるだけでも、かなり前進しました。(逆に、今まではこのルールのおかげで、詐欺的商法が助長されてきましたね!)

 日本の場合、騙されて裁判をしても「裁判費用を敗訴した相手に負担させること」や「懲罰的賠償」「(関連費用を含めた)実際の損害額以上の賠償」といったことは認められませんので、少額の被害では、争点が殆ど無く“少額訴訟”の対象にならない限り、裁判をしても費用と得られる結果を鑑みると事実上救済されません。
まさに「泣き寝入り」「ダマしたもん勝ち」がまかり通り、詐欺まがいの商法が跋扈しています!
お上には、今回の「送りつけ商法」の対策強化の様に、世に跋扈する詐欺まがいの商法に実効性ある対策を取って欲しいものです。



👀 随分前から被害甚大です。ようやく対策が一歩前進しましたね。
   ↓
************************************************************
<申し込んでいないのに強引に送りつけられる!高齢者を狙った健康食品の悪質な販売手口が増加!>  [2012年11月1日 国民生活センター]
 「以前お申し込みいただいた健康食品を今から送ります」などと突然電話があり、申し込んだ覚えがないと断ったのに健康食品を強引に送りつけられるという相談が数多く寄せられている(注1)。2007年度以降相談件数は年々増加傾向にあり、2012年10月15日現在、本年度の件数は1,900件を越え、昨年度の同じ時期と比べて1.6倍となっている。
 国民生活センターでは2012年6月に「見守り新鮮情報」第138号(注2)で注意喚起を行っているが、その後も相談が寄せられている。トラブルの中心は高齢者(注3)であるが、業者から「申し込んだのだから払え」と高圧的に言われ、押し切られて購入を承諾してしまう事例も多く見られる。判断力や記憶力の衰えた高齢者を狙って勧誘しているような事例も多い。
(注1)商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、購入しなければならないと勘違いして支払うことを狙った商法。いわゆる送り付け商法や、「ネガティブ・オプション」ともいう。
(注2)2012年6月26日公表「注文していないのに健康食品が送られてきた! 」参照。
(注3)ここでは60歳以上としている。
・相談件数の推移
 PIO-NETでは、「健康食品」を申し込んだ覚えがないと断ったのに強引に送りつけられるといった相談(注4)は、2012年10月15日現在、2007年度から2012年度で12,658件寄せられている。2012年度は2011年度の同時期と比較して1.6倍となっている。
 また、契約当事者の年代別にみると、70歳代が4,115件(34.3%)で最も多く、80歳代が3,225件(26.9%)、60歳代が2,105件(17.5%)と続いている。平均年齢は69歳であり、全体に占める60歳以上の相談件数は80.5%となり、非常に割合が大きい。
(注4)「健康食品」に関する相談のうち、「ネガティブ・オプション」または「電話勧誘販売」の「販売方法」に関する苦情の件数。
主な相談事例
【事例1】認知症の母より注文を受けたと業者から電話があり、断ると「ばかやろう」と言われた
【事例2】申し込んだ覚えがないと断ると5人の弁護士を連れて出向くと強く迫られた
【事例3】業者名や連絡先等を聞いても答えない
【事例4】受け取り拒否をしても再度勧誘され、支払うように強要される
【事例5】「血液がサラサラになる」などと薬効をうたったセールストークがなされている
・問題点
申し込んでもいないのに、強引に送ると言われ、断ると暴言を吐かれるケースも
業者名等を告げずに電話をかけている
「血液がサラサラになる」「血圧が下がる」などとあたかも病気が治るかのようなセールストークがなされている
トラブルにあう人の大半が高齢者であり、判断不十分者契約も多数
消費者へのアドバイス
申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければきっぱり断ること
・商品が届いてしまったら…
(1)断ったにもかかわらず一方的に送りつけられた場合、商品を受け取り拒否すること
(2)電話で勧誘され承諾してしまった場合、クーリング・オフできる
病気の治療目的で健康食品を利用することは絶対に避けること
・周りの方へ:高齢者がトラブルにあっていないか見守ること
 トラブルにあったら、すぐに消費生活センターに相談すること
・情報提供先
 消費者庁 消費者政策課
 消費者委員会事務局
 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官
************************************************************



クリックお願いいたします。m(_ _)m

posted by 隊長 at 15:36| Comment(0) | 時事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: