<「イチ・キュッ・パでいいよ」と声かけ、物干し竿を切断後に「1万9800円ね」…業者に有罪判決> 2022/4/14 読売新聞オンライン
クーリングオフ制度があるのを告げず、虚偽の会社の名称や住所を記載した書面を交付して物干し竿(ざお)を高額で売りつけたとして、特定商取引法違反に問われた千葉市緑区、訪問販売業の被告の男(41)に対し、水戸地裁は13日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
判決によると、男は昨年4〜10月、日立市や五霞町の80歳代の男性ら4人に対し、物干し竿の売買契約の際、撤回や解除事項を告げず、虚偽の会社の名称や住所を記載した書面を交付して最高40万円など高額で売りつけた。
捜査関係者によると、男は「1本イチ・キュッ・パでいいよ」と1980円と勘違いさせ、竿を切断した後に、「1万9800円ね」と吹っ掛けて売りつけていたという。
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👀 高齢化社会が進行することと並行して、バブルが崩壊し、日本の経済は長期停滞を続けてきました。
その影響でしょう・・・
最初のうちは、理解力・判断力が衰えた高齢者をダマして食い物にするのは、オレオレ詐欺を始めとする犯罪集団が中心でした。
高齢者をダマすのが、犯罪者集団のうちは、明確な犯罪者に対峙するだけですから、まだ、高齢者の家族も、ある意味では御しやすい相手でした。
月日が進むにつれ、理解力・判断力が衰えた高齢者を食い物にすることを、犯罪者だけでなく、通常の企業・業者・金融機関もこぞって行うようになりました。
こうなってくると、倫理上・商道徳上は兎も角、法律上は合法(違法とまでは言えない)ケースが多く。
理解力・判断力が衰えた高齢者を持つ家族にとっては、犯罪集団以上に悩ましい連中となってしまいました。
上記の記事でも、随分昔であれば、竿竹屋さんは牧歌的な郷愁を誘うような仕事でしたが、現在では、ダマされないか気を付けないといけなくなりました!
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<ちょっと待って!そのネット注文「定期購入」ですよ!> 更新日:2022年03月22日
1回だけの「お試し」のつもりで申し込んだら、定期購入の契約だった…といった定期購入のトラブルが急増しています。
通販サイトを利用するときは、「注文を確定」を押す前に、必ず1回限りの注文か、2回目からはいくらか、解約の方法を確認してら注文しましょう。
動画:「お試し」のつもりが定期購入に!?こんなところに、落とし穴はこちら
https://cms.smart-lgov.jp/smartcms/page/edit/contents
1「お試し」のつもりが定期購入に・・・
「健康に良い」「ダイエット効果あり」「バストアップ効果あり」や「有名女優も使用」とうたう健康食品や化粧品の広告を見て、商品を通常価格より安い価格で購入したら、複数回の購入が条件の定期購入契約だったというトラブルが増えています。
「お試し」「1回だけ」のつもりが、実際には、定期購入契約になっていて注文した覚えがないのに2回目が届いた、途中で解約できない、そもそも電話がつながらないなどという事例が多くあります。ネット通販を利用する際は、次のようなウェブサイトには、特に注意しましょう。
■問題のあるサイトの例
販売サイトへは、SNSの動画広告等から誘導されるケースが多く、効能や低価格が強調されています。しかし、低価格で購入するための条件が定期購入であるにもかかわらず、小さい文字で書かれていたり、何度も画面をスクロールしないと表示されなかったりして、契約の内容を見落としやすい構成になっています。
申し込みの最終確認画面では、初回分の商品価格のみが表示され、支払いの総額などが最終確認画面に表示されていなかったり、目立たなかったりするケースなどがあります。また、解約・返品に関する条件が、字が小さかったり、ページ内の見つけにくい場所にあるリンク先にしか記載されていなかったり、そもそもリンクの表示がなかったりします。
【事例1】 お試しの1回切りのつもりで注文したが定期購入が条件だった
動画投稿サイトで「ダイエット効果のあるサプリメント、お試し500円」と広告に書いてあったので注文をした。初回の商品を受け取ってから1か月ほど過ぎたころ、また同じ商品が届き、商品代金約6,500円の請求書が同梱されていた。1回切りのお試しの購入のつもりで、定期購入が条件とは思わず注文したので、驚いて事業者に問い合わせると、「5回の商品購入が条件の契約だ」と言われた。注文した際の申し込み最終確認画面にも高額な金額や定期購入が条件とも記載されていなかった。こんなに高額になるなら注文しなかった。
【事例2】 カウントダウンに焦って注文したら実際には定期購入が条件だった
スマートフォンでダイエットサプリメントの販売サイトを見た。「今なら100円で提供する」とカウントダウンが表示されていたので、焦って思わず注文してしまった。最初は100円で届いたが、後日約7,000円分のサプリメントが届き、同梱されていた書面には5回目までは解約ができない定期購入であると書かれていた。事業者に問い合わせても「5回目まで購入してからでないと解約できない」と言われた。
【事例3】 事業者に電話がつながらず解約できない
インターネットで検索して見つけた化粧クリームを注文した。初回は約2000円、2回目からは約4000円で、いつでも解約できると記載してあった。初回の商品が届き使ってみたが、これ以上は必要ないと思い、事業者に解約を申し出るため電話をかけた。ところが、1日に何度も、何日間も電話をかけても回線が混みあっていてつながらない。解約は次回の商品発送の10日前までに電話で申し出なければいけないとなっているが、電話がつながらないうちに時間が経過してしまう。どうすればよいか。
2「お試し」に申し込む前に注意することは?
インターネット通販は、訪問販売や電話勧誘のような不意打ち性がないため、契約を解除できる「クーリング・オフ」がありません。
定期購入トラブルの多くは利用規約の内容などの確認不足や販売サイトのわかりにくさが原因ですが、通信販売は、「自ら商品を選び、取引条件を確認し注文している」のが前提です。販売サイト内に定期購入であることが表示されていれば、気づかずに申し込んでしまったとしても、取引条件に納得して契約したとみなされます。納得がいかないからといって商品を送り返したり、代金を支払わなかったりすることはできません。
申し込む際は、商品や取引条件を慎重に確認しましょう。
□1回限りの購入か? 継続的な購入か?
□継続的な購入の場合、回数が定められているか?
□支払う総額はいくらか?
□解約や返品が可能か?
□解約や返品ができる場合はどんな条件か?
販売サイトや申込みの最終確認画面のスクリーンショットを撮り、契約条件を残しましょう。ウェブサイトの場合、注文後に条件等が変更され、契約した当時の条件が確認できなくなる可能性があります。
事業者と電話がつながらなくても、曜日や時間を変えて、つながるまで架電しましょう。メールでも連絡しておきましょう。連絡した証拠として、電話、メール、ファックス等の記録も残しておきましょう。
■疑問や不安が生じた場合は、すぐ相談
「請求に納得できない」「連絡がとれない」などのトラブルが生じた場合には、すぐに消費者ホットライン「188(いやや!)」番に相談しましょう。
(政府広報オンライン くらしに役立つ情報より)
この記事に関するお問い合わせ先
生活安全課 市民相談係(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9120
ファックス番号:079-427-3525
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👀 竿竹屋のような商売もダマす気満々なのですから・・・
現代的な商売では、ますますその傾向はヒドイものとなっています。
ネット通販など、ダマすものしかないといってもよい有様で、チャンとしたネットリテラシーがないと若者でも簡単にダマされてしまいます。
理解力・判断力が衰えた高齢者をダマして食い物にすることなど、ネット通販業者にとっては朝飯前!
青汁を、初回限定のつもりで購入して、定期購入させられる老人達を入れ食いにして、長者になった「青汁王子」なんてのも、その典型例です!
倫理的・商道徳的には、きわめて問題はありますが・・・非合法とまでは言えないような企業・業者が跋扈している現在の日本!
高齢者が無傷でいられるほうが、難しいと言っても過言ではありません。
なかなか有効な打開策はありませんが、だからこそ高齢者のご家族は、ダマされないようにアンテナを張って、気を付けていきましょう!
2023年08月21日
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