催眠商法に関するお問い合わせが増えています
ひたちなか市内で、高齢者が自宅のポストに入っているチラシなどを見て、格安で商品が買えるなどという誘い文句につられ、高額な商品を買ってしまうという、いわゆる「催眠(SF)商法」の相談が増えています。実際に勧誘を受けた・契約をしてしまった場合は、消費生活センターへ相談をお願いします。(電話での相談もできます)
催眠(SF)商法とは?
閉め切った会場に人を集め、日用品などをタダ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な健康器具や健康食品(サプリメント)、布団類などを契約させる手口です。主に、高齢者が狙われやすいです。
どういう集め方をするの?
広告チラシなどで、「先着10名様に、商品を100円で販売」「洗剤無料券をプレゼント」などと宣伝し、お客さんを集めます。
どんな場所でやっているの?
閉店したお店の空き店舗、スーパーの敷地内、集合住宅地(アパート)の一室、空き倉庫 など
被害に遭わないためのポイント
会場に近づかないようにしましょう
チラシなどの「格安」「無料」「プレゼント」という誘い文句につられて、会場に近づかないようにしましょう。
その場で契約しないようにしましょう
今は安くても、高額商品の販売につながる可能性があるため、会場の雰囲気にのまれて、その場で契約しないようにしましょう。
啓発チラシ
「催眠(SF)商法」にご注意! (PDF 576.8KB)新しいウィンドウで開きます
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このページに関するお問い合わせ
消費生活センター
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3233
ファクス:029-276-3081
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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👀 本当にいろいろなダマしの手口があるモノです。
一般に、高齢者がダマされるというと、「オレオレ詐欺」を筆頭とした完全な「犯罪行為」がまず思い浮かびます。
当然、このような犯罪に十分気を付けなくてはいけませんし、対策も怠らないようにしなければなりません。
しかしながら、いつの頃からか(不景気が長く続きすぎたせいなのか・・・)犯罪集団ではなく、一般の企業・金融機関も判断力や理解力が衰えた高齢者を狙っているかの様な商品・サービスを当たり前に販売・提供するようになりました。
存外このような商品・サービスの販売・提供が高齢者自身やご家族を不幸に陥れるものとなりがちです。
明確な犯罪とは違いますので、苦情を申し立てたり、消費者センターなどに相談するなどの対応をとることはできますが・・・
企業の側でも契約書・同意書などを取り揃え、「正当な取引」と主張されてしまいますので、なかなか思うように解決できないのが実情です。
余程認知症が進行し、事理弁識能力の低下が著しい場合は「法定後見制度」などが有効ですが、逆にそこまで進行する前の段階のほうが、悩み深いものです。
中途半端に事理弁識能力はあり、契約などの意思能力はあるにはあるのだが・・・
その判断力や理解力が到底必要には及ばず、まともでは無かったり、かといって家族や他人の意見も聞かなかったっり・・・
特に、金融機関との取引は、命より大切ともいわれる「お金」に直結し、金額も多額にのぼる場合も多いので、本当に気を付けなければいけません。
しかしながら、知りうる範囲でもだまされる高齢者は枚挙に暇がありません。
いずれにしても、高齢者ご自身もご家族も「ダマしの手口」に関しては、アンテナを張りめぐらし、気付く毎に話題にして、コミュニケーションをとることが、まずは大事です。
「こんな事言わなくても分かる・・・」
「この前も言ったし・・・」
〜等と思ってはいけません。
高齢な親とは、会話する機会に、くどい位、枕詞のように「ダマしの手口」について話し書けることが肝要です。
だまされてから後悔しても後の祭りなのですから。
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