2022年02月25日

金融機関にこうしてだまされる(父のケースB)・・・金融ADRは騙され老人を救うか?の巻

👀 N証券M支店にだまされ多額のファンドラップや投信を買わされたことを契機に病院で認知症であることまで分かってしまった哀れなヘッポコ父の為、一矢報いるべく支店や本社に苦情を申し出るも・・・
体よく、けんもほろろに追い返される始末。
さあ騙され親子の次の一矢とは?

<金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)で騙された老人は救われるのか?>
 金融ADRは、金融ビックバンによる規制緩和に伴い、金融機関による消費者被害が増大することの対応策として、消費者保護の観点から拡充された制度です。

〜政府広報でも〜
金融トラブル、費用をかけずに早期解決!金融ADR制度をご利用ください。
金融ADR制度とは、金融機関と利用者とのトラブルを、裁判以外の方法で解決を図る制度です
裁判に比べて、短時間、低コストで、トラブルの解決を図ることができます
金融ADR機関に所属する金融分野に見識のある弁護士等の中立・公正な専門家(紛争解決委員)が和解案を提示し、解決に努めます
金融ADR機関は業態ごとに設立されています。ご利用の際には、取引先の金融機関またはその金融機関が契約している金融ADR機関へお問い合わせを
〜と説明されています。

 いかにも頼れそうな存在なので、早速ADRの一つである「証券・金融商品あっせん相談センター」に苦情を申し立てることにしました。
まず、父の件を電話相談してみると、相談員に経緯や相手金融機関について訊かれ、「本人(父)にも確認したいので電話してもいいですか。」ということでした。
後日、相談員が本人(トボケタ父)に電話して確認してくれたのですが、金融取引や被害を忘れていたりで、かなり理解力や判断力に問題があることは理解いただけました。
とりあえずは、「証券・金融商品あっせん相談センター」から今回の苦情をN証券に通知してみますということになりました。

<再び、N証券M支店で話し合い!>
 「証券・金融商品あっせん相談センター」から通知され、もう一度話し合いを持ちなさいと指示されたのでしょう。
N証券M支店から「もう一度支店で話し合いをしましょう。」という連絡が我々に来ました。
「そちらの正当な取引というスタンスが変わらないのであれば、お互いに時間の無駄になるので話し合いはしなくても良いのでは・・・」とこちらとしては申し上げましたが・・・
「是非とも・・・」ということなので、もう一度話し合いをすることになりました。
(出席者 N証券M支店長 営業の責任者 支店総務担当者 ボケた父と子)
ボケた父が〜
「ファンドラップの一任勘定は一切説明を受けなかった・・・」
「担当営業に押印部以外は隠されて署名押印させられた・・・」
〜等々物忘れも混じりつつ、トンチンカンなことも織り交ぜながら訴えているのを聞いているのは、身内としては悲しいものです、ハイ。
 結局この話し合いも進展はなく、お互いの主張は平行線のままでした。
今思えば、単に形式的な手続きの形として、N証券としては「申立者と直接チャンと話し合いをしましたよ!」という誠実に苦情と向き合っていますよという実績を残すために、席を設けたに過ぎなかったのでしょうね。
そして、後日、N証券から「証券・金融商品あっせん相談センター」に話し合いの結果が報告されました。

(つづく)


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