今回の父のケースを通して、多少なりとも高齢者及び家族の皆様への教訓を記しておきましょう。
<教訓@ 認知症の診断書をもらっておく!>
今回の父のケースでも、証券・金融商品あっせん相談センターの方に何度も言われたのは〜
「認知症の診断は受けられていますか?」
「認知症の診断書はありますか?」
ということでした。
加齢により理解力・判断力が衰えた高齢者が金融機関にだまされた場合、お話してきたとおり、現実には救済されることが難しい法律の運用になっています。
(金融商品取引法&金融商品販売法 は、本来もっと被害を救済するという法の趣旨であったはずだが・・・現実の運用は、極めて金融機関寄り(有利)になってしまっている)
ただ、契約以前に認知症の診断が下りている場合や認知症の診断書がある場合だけは、かなり有効です。
単なる加齢による判断力・理解力の低下程度では、なかなか抗弁できませんが、明確な疾病である認知症であれば、病気ということで、理解力・判断力の衰えも顕著ということが認められるので有利に事が運べます。
ご本人に自覚が有るのが一番ですが、それは難しいでしょうから、ご家族が何とか薦めて(ごまかして)一日も早く認知症の診断を受けておくことです。
<教訓A 認知症であるとの診断がでたら、金融機関に通知!>
そして、もし認知症であるとの診断がでたら、金融機関に通知し、金融商品取引法&金融商品販売法 に基づき〜
「一切の勧誘行為を中止してもらう」
「認知症を通知したことの確認できる書面を貰っておく」
「取引に家族の同意を得ることを求める」
「取引の代理人の申請をする」(金融機関によっては高齢者に代理人をおくことが出来る制度があります。)
〜といったアプローチをしておくこと事が肝要です。
最終的には、任意後見や法定後見という段階に至ることになりますが、現実には、そこに至るケースは全体から見ればごく少数です。
しかも、認知症初期の状態が一番金融機関に騙されやすいのです。
誰がどう見ても後見が必要と思える「認知症」のボケ老人になってしまえば、金融機関も必要な契約書や確認書を本人から取りづらくなるので、相当なワルでない限り金融商品取引を躊躇するようになりますから・・・
私の父のケースでは、N証券に騙されたことを契機に、証券・金融商品あっせん相談センターの方にも言われてようやく、事後的に(騙されてから3ヵ月後)、医師の診断を受け、アルツハイマー型認知症であると診断されました。
やはり事後では「契約時点では、まだ診断が出ていなかった・・・」と金融機関に抗弁されるので、救われることはありませんでした。
本当に皆様には早めに受診しておくことを、強くお勧めします。
(診察受けて、認知症でなければ、それはそれで良い事ですしね・・・)
(つづく)
👀 心が荒むような「高齢者を食い物にする金融機関の実態」、そして「なかなかその被害が救済されない現実」が有ることを知っておきましょう。
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<認知症患者も「食いもの」に… 銀行・証券の投信販売「大手の安心は『幻想』だ」> MSN産経ニュース 2012.6.9
認知症の89歳の男性に投資信託を販売したとして、男性の家族らが大和証券に損害賠償を求めた東京地裁の訴訟で、大和側が請求の約7割にあたる600万円を支払う内容で和解が成立した。法廷に提出された証拠からは、契約内容を理解していない男性に対し、外務員が一方的に契約手続きを進める様子が浮き彫りとなった。高齢者向け投信販売のトラブルは近年急増しており、専門家は「強引な勧誘も目立ち、大手の銀行、証券会社だからといって油断してはいけない」と警鐘を鳴らしている。
家族を無視、本人交渉
家族の設置したICレコーダーが、約900万円もの契約が交わされる瞬間を記録していた。
《グローバル債券は…》《中国株式ファンドを買うんですが…》。外務員の専門用語交じりの説明に、《はいはい》《そうですか》と相づちを続ける男性。外務員に電話を渡されると、指示通りに支店職員に購入承諾を伝え、正式に手続きを終えた。
しかし、直後の2人のやり取りでは、男性が契約を全く理解していない様子が明らかになる。
外務員《では、またご連絡しますので》
男性《そうすると、今日は…》
外務員《買い付けをしました》
男性《へっ? これから買い付けるんですか》
男性の戸惑いを意に介さず、外務員は早々に退出した。
男性の家族らは「適正な勧誘を行ったとは到底考えられない」として平成22年6月、約820万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。
訴状によると、男性は80歳を過ぎた15年ごろから不可解な言動を繰り返すようになった。症状の進行に比例するように、投資信託の購入が急増。買い換えを含め購入総額は、18年には6千万円近くに達した。
20年に「老人性認知症」の診断を受け、近所に住む家族が各社の外務員に交渉停止を求めていた。しかし、間もなく大和の後任担当者が家族に無断で再訪するようになったという。
大和側は今年3月、約600万円を支払う和解案に応じた。「内容を十分精査した上で、適切に対応した」」とコメントしたが、男性の代理人、太田賢志弁護士は「悪質業者の詐欺とは性質が違うが、ここまでやるのか、と。大手であれば安心、というのは『幻想』だ」と語気を強める。
“違法”立証は困難
投資信託協会(東京)が実施した23年調査によると、投資信託の保有割合は年代を追うごとに増加し70代では17・7%に。弁護士有志で構成する全国証券問題研究会の野沢健事務局長は「超低金利の時代に、年金不安も高まっている」と人気の背景を分析する。
一方で、購入をめぐるトラブルも顕在化している。国民生活センターの「消費生活年報」によると、22年度の「ファンド型投資商品」に関する70代以上の相談は3025件(前年度1077件)に上った。
金融庁は業者への監督指針で「顧客の知識、経験やリスク管理能力に応じ取引内容に留意する」と定めるが、具体的な対応は各業者に一任。証券課担当者は「国として規制を強化すれば、購入の権利を奪う『高齢者いじめ』として批判されかねない」と明かす。
また、契約成立後に家族が無効を訴えても「『病状に気づかなかった』という外務員の注意義務違反を立証するのは困難」(野沢事務局長)で、「隠し録音」が有利に働いた今回のようなケースはまれだという。
近年は金融工学を駆使した難解な商品も増加しており、太田弁護士は「『内容を把握できない商品は買わない』ことを徹底するよう家族が見守り、自衛するほかない」と話している。
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