認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。後見人になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。
同日開かれた制度の利用促進をはかる国の専門家会議で、最高裁が明らかにした。これまでは各家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やしてきた。だが、制度の利用は低迷。こうした中で、国は2017年に利用促進の計画を策定し、見直しに着手した。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明した。今年1月に各地の家庭裁判所に通知したという。
最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいと提示。また、後見人の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとする。昨年6月〜今年1月、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会など専門職団体と議論を重ね、考えを共有したという。
※親族後見人の割合は年々減少
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👀 高齢化社会も本番に突入し、本来であれば「(法定)後見人」が活用すべき時代に、確かに家族後見人による不正の問題は有ったにせよ・・・
事実上、親族は後見人になれなくしてしまい、「法務官僚の責任逃れ」と「食えない弁護士など法曹の食い扶持」の為に事実上金銭管理以外何もせず報酬ばかり高い専門職後見人だらけになった現状!
ようやく最高裁もさすがに「ヤバい!」と気付いたのでしょうね!
現状の後見人の運用状況から考えると正反対ともいえる異例の声明でした。
以前このブログで取り上げた以下の様な後見人の現状が変更され、親族が希望する場合、後見人になれる運用に戻って欲しいものです。
👀 今回最高裁の声明はあったとは言うものの・・・いずれにせよ、現在の後見人の運用実態は、以下の様な状態であることも知っておきましょう!
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<親の成年後見人になった私が後悔している事> 2018/7/11 東洋経済オンライン
親が認知症になって銀行のキャッシュカードの暗証番号がわからなくなったら、子どもであっても預金を引き出せません。子どもが親の「成年後見人」になれば解決する――そう銀行から告げられた筆者が父親の成年後見人となって4年、その経験を基に『認知症の親と「成年後見人」』を上梓しました。なぜ筆者は「成年後見人になるかどうかはもっと慎重に決めるべきだった」と感じているのでしょうか。
2013年10月、私にまさかの出来事が起こります。母が末期がんであること、さらに父の認知症がかなり進行していることが、同時に判明したのです。母は年明けに危篤状態に陥り、医師から「余命1か月」と告げられました。一方、父も腰の圧迫骨折で倒れて意識を失い、入院します。
この事態をどう乗り越えたらいいのか――。まずは親の財産を知る必要があると考えた私は、父のメインバンクの通帳をチェックしました。そこには予想を超える預金があり、年金も十分振り込まれていることがわかったので、姉と話し合い、母をゆったり送り出すとともに、父を民間の介護施設に入所させようと決めました。
■大きく立ちはだかった「お金の問題」
しかし、ここで大きく立ちはだかったのが「お金問題」でした。親の入院費用や生活費、葬儀費用、父の介護施設の入所費、その他もろもろ……。それらの費用を工面しようにも、父の銀行のキャッシュカードの暗証番号を把握していなかったため、引き出せない事態に陥ったのです。それでも発生するものは発生します。私は自分の貯金から、それらの費用を捻出していましたが、この状態がずっと続くと考えると、不安だけが募りました。
ダメもとの気持ちで、銀行に直談判しに行くと行員と面談することになりました。そこで、なぜお金が必要なのかを必死に伝えたところ、行員が「では今回は私の責任で」と、当面の費用を引き出すことはできました。しかし、肝心の暗証番号は教えてくれませんでした。さらに預金の半分以上を占めていた定期預金の解約は「名義人(父)の委任状がない以上、不可能です」と言われました。
さらに私に「お金問題」が襲ってきます。母の死去後、遺産相続が、お手上げ状態になってしまったのです。金融機関の預貯金を遺産相続するときは、遺産分割協議書や金融機関に提出する書類に、相続人それぞれの署名が必要になりますが、母の死去などで当時、父の認知症の症状は悪化しており、とても自分で署名できる状態ではなかったからです。
そして極めつけの問題が起こります。父の介護施設の入所契約は本来、子どもであってもNGで、子どもが行う場合は、父からの委任を受け、任意代理人となる必要があると、ある司法書士に言われたのです。
親のメインバンクのお金が自由に引き出せず、遺産相続も進めなくなった「お金問題」。さらに子どもであっても、介護施設の契約はできないという法律上のルール……。
■「成年後見人」とは?
切羽つまった私は、活路を見出したい気持ちから、遺産相続を行う母のメインバンクに問い合わせました。父が認知症であることを伝えると、予想通り「相続人の方の署名がないと、手続きは不可能です」との答え。しかし、それに続けて「成年後見人を立ていただければ、遺産相続は可能です」と言われたのです。実は「成年後見人」という言葉は、父のメインバンクに直談判しに行ったときにも、聞いていました。「定期預金の解約は、成年後見人を立てていただければ」と――。しかし、はじめて耳にする言葉ですし、自分には使いこなせない気がして聞き流していたのです。
その言葉を再び耳にした私は、すぐに成年後見人に関する本を購入します。そこには、成年後見人さえいれば私が直面していた「お金問題」はすべて解決でき、さらに介護施設の入所契約も締結できると書かれていました。
実際、国の調査を見ると、成年後見人になろうとした動機は、「預貯金等の管理・解約」がグンを抜いており、そのほか「相続手続き」や「介護保険契約(施設入所等のため)」も多く、私にとってこの制度は「救いの神」だと感じられ、私は成年後見人になる決意をしました。
その結果、どうなったのか。父のメインバンクの預金は私が管理できるようになり、定期預金も解約できました。遺産相続も、父の介護施設の入所も無事終わりました。しかし、私の心には「この制度は使ってはいけなかった」という、強い後悔の念しか残っていません。
認知症になると、判断能力が低下するため、預貯金の管理や各種契約ができなくなります。そうした人を、家庭裁判所の監督のもと、法的に支援する制度が「成年後見制度」です。法定後見制度と任意後見制度からなり、判断能力がすでに不十分な人を支援する場合は、前者を利用します。法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれ、判断能力の程度によって、いずれかを選びます。私の父のように認知症が進んでいる場合は、財産に関するすべての法律行為が代行できる「後見」になります。その父を支援するのが、成年後見人というわけです。この制度を利用するには、親が住むエリアを管轄する家庭裁判所に、成年後見等選任申立てを行う必要があります。そして面談を経て、成年後見人が選任されます。
成年後見制度の大きな落とし穴――それは、たとえ子どもが「自分が親の成年後見人になります!」と申し立てても、家庭裁判所が、不適任と判断すれば、専門職後見人(弁護士や司法書士など)が選ばれることです。幸いにして、子どもが後見人に選ばれたとしても、多くの場合、成年後見人を監督する成年後見監督人(弁護士や司法書士など)が付くことになります。私は、このパターンでした。「普通は、子どもが選任されるのでは?」と思うかもしれませんが、専門家に取材すると「最近は不正防止のため、専門職後見人が選ばれるほうが一般的になりつつあり、あなたのケースのほうが珍しい」とのことです。
誰が成年後見人に選任されるかは、面談時ではなく、1〜2か月後に届く「審判書」に書かれています。「自分(子ども)が選任されないならば、この制度は使いません」「成年後見監督人は不要です」などの主張は、一切認められません。私の場合は、面談時に「この制度を使うか、姉と相談したいので、一度持ち帰ってもいいですか?」と聞きましたが「今、この時点で決めてください」と言われました。
■専門職後見人や成年後見監督人の問題点
では、専門職後見人や成年後見監督人が付くと、何が問題なのか。もっとも大きいのは、年間24万円程度の報酬が発生するという点です。当然ですが、10年で240万円となります。
また専門職後見人が選任されてしまえば、たとえ家族であっても、後見を受ける親の財産のチェックができなくなります。親の財産はすべて専門職後見人の手に委ねられることになり、1か月に必要な費用だけが与えられる形になるのです。それ以外の費用は、いちいち「〇〇のためにお金が必要です」とお伺いを立てて、支払いを認めてもらわなければならなくなります。では、専門職後見人や成年後見監督人が性格の悪い人だったらどうなると思いますか? 結論から言えば、私たちは一切リコールできません。
成年後見制度では「自己決定権の尊重」「残存能力の活用」「ノーマライゼーション」の3つを基本理念に掲げています。簡単に言えば、本人に残っている意思や能力をできる限り活用し、その意思や能力を尊重していこうというものです。しかし、私が父の成年後見人になって痛感しているのは、家庭裁判所は、「本人の意思に基づくこと」であっても、一切認めてくれないという点です。
母の死後、介護施設に入居した父と、飲食店で食事をしたとき「俺がおごるよ」と言ったことがありました。当時、父の認知症の症状は持ち直ししており、普通の会話が成り立つことも多くありました。だからこそ父の意思を尊重して、「じゃあ、おごってもらうよ!」と、その飲食代を父の預金から支払わせてもらいました。成年後見人になると、家庭裁判所に1年に1度、財産の収支報告をする必要があるのですが、この出費には「本人の意思とは立証できない」ということで、認めてもらえませんでした。
同様の理由で、母が元気なときに、親子間で話し合っていた、相続税対策も一切できなくなりました。年間110万円まで贈与税が発生しない「暦年贈与」を実行しようとしたら、裁判所からストップがかかったのです。母の遺産相続についても、父は私に「俺はいらないよ」と言っていましたが、法定相続分に従わざるを得ませんでした。
家庭裁判所としては「認知症を患い、本人の判断能力が低下しているから」という言い分で、こうした行為を認めないわけですが、それでは「自己決定権の尊重」や「残存能力の活用」といった理念は、もはやどこ吹く風です。
成年後見人になるかは慎重に決めるべき
今、私が強く思っているのは、成年後見人になるかどうかは、もっと慎重に決めるべきだったということです。例えば、母の遺産相続については、当時の父は、母の死去による精神的な苦痛で、認知症が悪化しており、とても自分で署名ができる状態ではありませんでした。結局、それが成年後見制度の利用につながるのですが、その後、父の容体は、少しずつ持ち直していきました。なぜ私は、父の状態がよくなるのを辛抱強く待たなかったのか。そうすれば、自分で署名ができたかもしれないのです。
『認知症の親と「成年後見人」』(書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします)
親のメインバンクの引き出しについても、銀行に直談判することで、当面の資金は得ることができたのです。だったらその後も何度も何度も足を運んで、直談判を繰り返すべきだったのです。介護施設の入所契約に至っては、契約の際、施設の人から「ご家族であれば成年後見人は必要ありません」と言われました。
認知症を患う高齢者が増えている今、私のような状況に陥るケースは、決して珍しくはないと思います。それだけに強く訴えたいのは、成年後見人制度は、あらゆる手段を講じた結果、それでも「利用する必要がある」と、最終的に判断したときに限って、利用を検討すべきだということです。私のように早まってこの制度を使えば、大きく後悔することになります。さらにいえば、親が元気なうちから、親の銀行口座の暗証番号を把握するなど、事前の対策を行うことも大切です。
ここではっきり伝えたいのは、成年後見制度を一度使えば、後見を受ける人が亡くなるまで、やめることはできないということです。そのことをぜひ肝に銘じてください。
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👀 高齢の親が理解力や判断力が衰えて、認知症の診断を受ける位になると、いずれ金銭や不動産などの手続きに支障が生じてくるものです。
多くの場合、本人の判断力が無くなってようやく事の重要性に気付き、家族が何とかしようと調べたり、金融機関に聞いたりすると、その様な場合の正解として「成年後見制度」の情報が提供され、その利用を勧められます。
そして、多くのご家族は「成年後見制度」を申請してしまい、後にその実態を知って後悔するケースが後を絶ちません。
「成年後見制度」もその制度の趣旨や理念は、確かに素晴らしく、制度の趣旨・理念通りに運用されていれば「正解」に違いありません。
しかしながら、世の中の他の制度と同様に「成年後見制度」もその現実の運用は、制度の趣旨や理念とは、かけ離れているのが実態です。
ただし、その様な実態を知ることの出来る情報は、非常に少なく貴重なものです。
皆様も成年後見制度の実態を伝えてくれる上記の記事を読んで、「成年後見制度」の実態を認識しておくことは重要です。
世の中の法律や制度において、その理念・趣旨と実際の運用の間に見られる乖離・・・
分かりやすい例でいえば〜
・道交法上は、認知症の人は「免許取消」「免許停止」と規定されていますが → 実際の運用では、なかなかそうは問屋が卸しません。
・道交法上は、飲酒して運転してはいけないと規定されていますが → 実際の運用では、一定の基準値までは捕まりません。
(事実上そこまでなら飲んでよいようなもの)
・道交法上は、速度超過は違反ですが → 実際の運用では、一定の速度超過までは捕まりません。
(事実上そこまでなら速度超過してよいようなもの)
〜「成年後見制度」もご多分に漏れず理念や制度の趣旨とはかなり乖離した運用になってしまっています。
<「成年後見制度」の現実>
👀「成年後見制度」もその高邁な理念はともかく、現実の運用は以下のような経緯で理念とはかなり乖離した実態となっています。
「天涯孤独でどうにもならない」「どうしても不動産の売買などが必要!」といったケースでなければ、個人的には出来るだけ他の方法で何とかすることをお勧めしますね。
・高齢化の進行
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・後見人の増加
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・家族後見人の不正も増加
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・本来、家庭裁判所の役人を増やしてチェックを厳重にすべき所
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@役人の人員増は予算もあり、なかなか難しい
A役人がチェックすると役人の責任問題になるので、とにかく責任逃れをしたい!
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・法科大学院が出来て食えない弁護士が溢れている弁護士会と利害が一致
(ほとんど何もしない楽なお仕事なのに結構高額な報酬をとる)
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・「法定後見人」は専門職にアウトソーシング!
(運用上は半強制的なのだが、自主的な選択とされ、専門職後見人に不正があってもお上は知らんぷりで自己責任)
どうしても従わず家族後見人となる場合には「後見監督人」を付け、
信託銀行と結託して出来た「後見支援信託制度」で事実上現金凍結する!
<「成年後見制度」実際どうしたらよいか?>
👀高齢者本人が理解力や判断力が無くなってしまってから何とかしようとする「法定後見制度」は、制度の理念や趣旨はともかく実際の運用は、上記のような状態ですから・・・
現実的な対策としては、まだ高齢者本人に判断能力が残っているうちに「任意後見制度」で任意後見人を立てておくのが理想的です。
(実際に、一般的な日本の家族で任意後見人を事前に立てる話し合いをすることは、難しいとは思いますが・・・現状の法定後見制度の運用が変わるとは思えませんので仕方ないでしょう。)
任意後見人を事前に立てるのは難しい場合は、法定後見制度は使い物にならないことが前提として!まだ本人に多少なりとも判断力があるうちに、「預金の暗証番号を知っておく」「通帳などの管理をご家族に任せてもらう」など本当に本人の判断力が無くなってから困らないように準備しておくことが肝要です。
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