2018年10月03日

信託銀行→「特殊で少し高尚な銀行?」といった勘違いをしていませんか? 「信託銀行」≒「信託屋さん」という正しい認識を持っておきましょう

👀 「信託銀行」というと普通の都市銀行や地銀信金などと比べ、店舗も少なく馴染みがないこともあり〜
「普通の銀行より特殊で高尚・・・」
「相続・土地活用に詳しく資産運用などの面で専門的・・・」
〜といった「普通の銀行よりは少し専門的」といった良いイメージを持っている方が多いように思います。
そのような面が無いとは言いませんが・・・
実態を知る者としていうなら、そのようなイメージは、買い被り過ぎと言わざるを得ません。

<良かれ悪しかれ・・・「信託銀行」≒「信託屋さん」>
 信託銀行というのは、普通の銀行と違い良かれ悪しかれ「信託屋さん」です。
非常におおざっぱに言えば、「ヒトのお金を預かって運用し、対価として信託報酬を貰う」という信託屋さんが本業です。
ですから、「銀行」とは言うものの「相続」や「土地活用」といった大きな資産が動く場面で、それをなんとか信託にしようと勧誘するのが仕事なのです。
本来は、企業体質的に言うと「ファンド会社」や「不動産会社」などに通じるものが有ります。
しかし、「信託銀行」ですから・・・ただの「信託会社」ではなく「銀行」という名が就いているおかげで、「銀行」が旧来から持つ「安全確実、堅実」といったイメージも重なり、実態以上に良いイメージになってしまっています。
(単なるファンド運営会社や大東建託などと比べれば、本質的には、それほど変わらないことをやっている割に不当にイメージが良い事はお分かり頂けるでしょう。) 

<相続・遺言は信託銀行へ・・・という巧妙なイメージ戦略!>
 そこで、高齢者の方は「相続・遺言は信託銀行へ・・・」なんてイメージに乗せられて、「遺言作成」などを信託銀行に相談してしまいます。
その結果どうなるか?
相続に関連手続きが進むにつれ、高齢者は担当者に言いくるめられて〜
本当は必要無い不要な信託を設定するようにされてしまう。
土地信託などを相続手続きの一環として取り入れられる。
〜といった結果になってしまいます。
あくまで「信託屋さん」なので、本当にその高齢者本人の相続に関して「信託を利用することが適切か?どうか?」ではなく「信託することありき!」で遺言・相続プランを作成する傾向が甚だしいので、高齢者本人やご家族は本当にその傾向を理解したうえで、気を付けておいた方が良いです。
本当は、遺言書の作成などは「信託屋」である信託銀行などではなく、弁護士などの法律屋さんで作成してもっらったほうが良いでしょう。
少なくとも「信託ありき」にはなりません。

<信託銀行のヤリ口の実例>
 当方の父親も兼ねてより利用していた都市銀行MよりグループのM信託銀行M支店を紹介され、遺言作成を信託銀行に依頼しました。
しかし、父親は遺言作成完了の数か月後には、認知症の診断が出ました。
今思えば、既にその頃も当然父は認知症を発症していたワケで、そんな状態の高齢者に遺言書かしている時点で、信託銀行は相続遺言のプロとして、どんなものなのか?
認知症で理解力や判断力が衰えているのをいいことに、遺言書には、父親の死後は母親に信託を設定することも含まれており(まあ、それは良しとしましょう。)
しかしながら、信託銀行担当者の問題点はもっと他にもありました。
当方の家族は事情により、「特定贈与信託」(下記説明を参照)を利用できる状況にあります。
父は高齢で理解力も衰え、なかなか理解が難しいため、信託銀行の担当営業には、私から遺言作成などの相続関連の手続きとして「特定贈与信託」の利用も考慮に入れて進めてくれるよう進言したのですが・・・
担当者は気乗りしない様子で、結局取り入れることは有りませんでした。
担当者が気乗りしない理由は〜
「特定贈与信託は、仮に相続手続きに取り入れても信託銀行の信託報酬が通常の信託より低いこと。」
「特定贈与信託は、それほど利用の多くない制度であり、その管轄は本店の担当部署となるため支店の営業担当者としては、特定贈与信託を取り扱うことで、逆に取扱い資産が減って信託報酬も減ってしまう」
〜うすうす私にはわかっていましたが、本当に「特定贈与信託」のような非常に有意義な制度が存在するにも関わらず、本人に奨めることも説明することもなく、高齢で理解力や判断力が衰えていることをいいことに、自分たちの営業成績が上がる方へと遺言・相続関連手続きを進める態度には、専門家としての矜持などは全く感じられず、収益至上・金儲けしか感じられませんでした。
それ以来、家族として信託銀行には不信感が募りました。
ことほど左様に、信託銀行は「相続・土地活用のプロ・・・」といったイメージ戦略とは別に、個々の顧客の利益などより、信託銀行自身の収益至上の体質であることを十分理解した上で利用しないと痛い目に遭います。
信託銀行という大きな組織にとって、一人の高齢者の相続・遺言など取るに足らないものであり、紋切り型・収益至上に扱われます。
結論として、ご自身の相続・遺言などの手続きを十分に個別の事情も考えてプラン作成して欲しいのであれば・・・「信託ありきの信託屋さん」である信託銀行ではなく、相続専門の弁護士や相続専門のFPといった所に依頼されることをお勧めします。


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posted by 隊長 at 15:46| Comment(0) | 金融機関ダマしの構図 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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