認知症の父母を抱えながら、後見人や保佐人としてうまくやってきた家族。そこに突然、裁判所から「監督人をつける」と理不尽な決定が下され、年間数十万円の報酬の支払いを求められる……。隠れた社会問題に迫る。
何の問題もない家族に裁判所が突然…
2025年、日本は「国民の3人に1人が65歳以上」という超高齢社会に突入する。
65歳以上の高齢者のうち、5人に1人が認知症に罹患すると見られ、2012年に462万人だった認知症高齢者の数は、2025年には1・5倍の700万人になる見通しだ。
政府は、判断能力が不十分な認知症高齢者を支えるため、2000年に「成年後見制度」をスタートさせた。だが、制度発足から17年が経ったいま、その運用面で問題が多発していることは、あまり知られていない。
筆者は、認知症や介護の問題を取材する中で、成年後見制度の運用が、水面下で大きな社会問題になりつつあると考えてきた。するとやはり、トラブルに見舞われた人々の悲鳴にも似た声が、次々と上がり始めたのだ。
たとえば、7月9日の朝日新聞朝刊の「オピニオン」欄に掲載された、64歳の主婦からの『母の財産管理 監督に14万円とは』という投書だ。これによると、投稿主の女性は4年前から認知症の母親の保佐人(認知症の症状が重い順に「後見人」、「保佐人」、「補助人」が裁判所の認定のもと、つけられる)をしていて、これまで何のトラブルも起こしたことがなかった。
ところが昨年7月、母親の資産や健康状態に変化がないにもかかわらず、家庭裁判所が「司法書士をあなたの監督人に選任した」と通知をしてきたという。女性が「監督人はいらない」と断ったにもかかわらず、家裁は結局、職権で監督人をつけてしまった。
すると、監督人となった司法書士は、電話で数回と面会で一度のやりとりをしただけにもかかわらず、今年6月、報酬として14万円の支払いを要求してきたのだ。しかも、この14万円については家裁の承認も得ているという。
投稿した女性自身は、当然ながら、これまで無報酬で母親の保佐人を務めてきた。ところが母親のためになることをほとんど何もしていないにもかかわらず、司法書士は、母親の年金の2カ月分以上に当たる報酬の支払いを求めたのだ。ちなみに、監督人の報酬は母親の資産から払われる仕組みだ。
投稿者の女性は<問題ない家に訪問販売が来て、「いらない」と答えたのに簡単な目視点検で「14万円です」と言われたような感じです。監督人がついた理由の説明もなく、今までの努力が否定された思いです>と、家裁と司法書士の理不尽な対応に強い憤りを示している。
国と法律家を相手に市民は泣き寝入り
一体なぜこのような不可思議なことがまかり通っているのか。
成年後見制度の本来の目的は、認知症高齢者の財産を守り、高齢者の活動を手助けすることにある。ところが、家裁と司法書士が取った行動は、認知症高齢者の財産を理不尽に目減りさせるだけで、合理性がどこにもない。合理性がないからこそ、家裁は監督人をつけた理由を主婦に説明できないのだろう。
実はいま、水面下で、これと似たようなトラブルが多発している。その実態が表に出にくいのは、多くの市民が、家裁=国家と司法書士・弁護士ら法律家を相手にして、泣き寝入りしている現実があるからだ。
筆者は、投稿者の女性と同じようなトラブルに巻き込まれた人を、これまでに何人も取材している。
そもそも、家裁の元締めである最高裁家庭局は、親族が後見人や保佐人、補助人になると、認知症の人の預貯金を使い込む恐れがある、と見ている。
そこで、認知症の人に一定の基準額以上の預貯金がある場合は、使い込み防止のために、二つの対策を取っている。
一つは、今回の投書のケースのような保佐人と補助人に対する対策で、使い込みができないように弁護士や司法書士といった第三者の監督人を監視役として、事実上強制的につけるもの。
もう一つが、親族後見人に対する対策である「後見制度支援信託」(後見信託)で、日常生活に使う金額以外は信託銀行に信託させ、家裁の承認なしに親族後見人が預貯金を使えないようにする仕組みだ。
そして、もし親族後見人が信託に同意しない場合は、事実上のペナルティとして、家裁が後見人に対して監督人をつける。こちらも強制的なものだ。
「信託に入るか、監督人か」と迫る家裁
昨年、家裁の職権で監督人を強制的につけられた関東在住の男性(50代)の体験を見てみよう。
男性の両親は2人とも認知症で、男性が父親、弟が母親の後見人になっている。新聞に投書した女性と同様、従来は家裁から「後見人として適切に対応している」という、お墨付きをもらってきた。
「ところが突然、家裁に呼ばれて『後見信託に入れ』と言われました。『私たち兄弟の後見活動に問題があるのですか』と聞くと『よくやっている』という。『それならこれまで通りでいいじゃないですか』と言っても、聞く耳を持たないんです。
『(後見信託に)入らないなら強制的に監督人をつけるが、それでいいんですか。監督人がつくと、両親が死ぬまで、監督人に報酬を支払わねばならない。後見信託の方がコストが安く済むから入った方がいいですよ』という。はっきり言って脅しですよ。(後見信託も監督人も)両方とも断ったが、強制的に監督人の弁護士をつけられた」
監督人の弁護士が、男性と弟に会ったのは一度切り。それも数分で用事は終わった。それ以外で、1年間に監督人がやったことと言えば、男性と弟が作成した財産目録に目を通し、通帳を見ただけ。実働時間は1時間程度と見られる。
それにもかかわらず家裁は、両親の預貯金から毎月6万円(1人あたり3万円)、年間72万円の報酬を弁護士が請求することを認めている。
こんなことが、両親が亡くなるまで毎年続けられるというのだから、とんでもない仕組みと言うほかない。この兄弟は、報酬支払いには合理的理由がないとして支払いを拒否するつもりだ。
なぜ、このようなトラブルが全国で多発することになったのか。その背景には、最高裁を頂点とする司法と、弁護士・司法書士などの業界が推し進め、国民が知らないうちに「当然」とされるようになった、成年後見人制度の不可解な運用の実態がある。次回以降、その闇に切り込んでいこう。
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👀 親が高齢化し、理解力や判断力が衰えた場合、いよいよダメになったら「法定後見制度」を使えばいいか・・・と考えている皆様が多いのではないでしょうか。
高齢者の認知症といった問題に関する情報提供サイトや金融機関、公共機関、雑誌・・・世間で広く周知されている情報としては、「親が認知症になって判断力が無くなる」→「法定後見制度の利用を!」といった説明が鉄板です。
確かに、一般論としてそのような場合に対応する制度の説明としては「法定後見制度」ということになってしまうでしょう。
しかし、上記の記事にもあるように・・・
「法定後見制度」の実態は、かなり使えないものです。
親族後見人による使い込み等の不正が多いということを理由として、現在では親族が法定後見人に立つことはかなり難しくなってきています。
適切と思われる親族がいても弁護士などの専門職を家裁に法定後見人として選任されてしまいます。
事実上、無理やりに専門職後見人を立てられてしまうのですから、後見人の報酬を取らないならまだ良いのですが、月額6万円といったような高額な報酬を取られます。
(ちなみにこのような高額な後見人報酬は、親族後見人には認められません。逆に言えば親族後見人の方が被後見人の財産は減らないとも言えます。)
そして、専門職後見人は財産管理(通帳の管理)位しかしませんので、全く使い物になりません。
その上、資産の管理に関しても相続の際などに資産の使用使途についての責任を問われたくないのか・・・基本的にお金は使わせません。本人の豊かな老後生活の為に良いと思われる事でもほとんど認めません。
私の知る範囲でも、金融機関や公共機関に薦められ、ボンヤリとしたイメージだけを信じて専門職後見人を選任してしまい困っている家庭をいくつか知っています。
残念なことではありますが、司法制度改革で弁護士の数を増やし過ぎたため、食えない弁護士が溢れてきたため、その体の良い食い扶持として法定後見制度に狙いを付けたとしか思えません。
しかし、そもそも本当に優秀で食えている弁護士は、こんな仕事はしませんから、そもそもあまり有能でなく仕事のできないボンクラ弁護士が選任されます。(その上、専門職後見人は、一度選任されてしまうと、解任することは不正でもしない限りほぼ不可能。嫌な奴とか無能と言う位では一切辞めさせられません。)
そして実際には専門職後見人による使い込み等の不正もうなぎ上りに増えていますので、家裁に無理やり選任されてしまった親族としては気が休まりません。(無理に選任する割には、専門職後見人が不正を働いても、公の保証などは一切ありません。)
あくまで個人的な見解ではありますが、現時点の運用での法定後見制度の利用はお勧めできかねます。
本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に「任意後見制度」を適用しておくのが最善です。
法定後見制度は、本当に公権力により強制される事態でもない限り適用しない方が良いでしょう。
現状の法定後見制度は〜
「資産は殆ど無く、天涯孤独になってしまった老人や親身に世話してくれる親族がいない老人が仕方なく使用する。」
〜このような場合以外には、お勧めできないものと思っておいた方が得策です。
特に、資産がそれなりにあり「高齢者本人に豊かな老後を資産を使って送らせてあげたい!」といった事を考えている方は、法定後見制度はかなり熟慮した方が良いです。全く資産が動かせなくなり、弁護士に報酬ばかり払うことになり、本人も家族も後悔されるケースが多いものです。
このような法定後見制度に関する実態は、ほとんど報じられることもありません。
皆さんも心に留めて置いてください。
殆どの方は、専門職後見人を選任してしまってから、その実態に気付きますが、その時は「時既に遅し!」ということになってしまいます。
👀 無理やり選任する上にお金に困っているような「専門職!!」ばかりなので「不正」の多いことよ・・・
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<成年後見、弁護士ら不正30件 昨年 > 2017/3/25 日経新聞
認知症などで判断能力が十分でない人を支援する成年後見制度で、後見人を務めた弁護士や司法書士ら「専門職」による財産着服といった不正が、昨年1年間に30件あり、被害総額は約9千万円だったことが25日までに、最高裁の調査で分かった。過去最悪の件数だった2015年を下回ったが、被害の多い状況が依然として続いている。
最高裁によると、不正は11年6件(被害総額約1億3千万円)、12年18件(同3億1千万円)、13年14件(同9千万円)、14年22件(同5億6千万円)、15年37件(同1億1千万円)だった。
親族を含む後見人全体の昨年の不正は502件(同約26億円)で、最多だった14年の831件から2年連続減少した。
16年中に新たに始まった後見は約3万2千件で、親族が後見人となったのは28%。司法書士が27%、弁護士が23%、社会福祉士が11%を占めた。
弁護士による相次ぐ不正を受け、日弁連は今月、被害者に日弁連が「見舞金」を支払うほか、弁護士が依頼者から預かった資金の管理口座を弁護士会に届けるよう義務付けることにした。10月に運用がスタートする。〔共同〕
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