2017年02月06日

高齢者の運転による家族の悩みは深い! 「平成26年6月1日施行 道路交通法」についても頭に入れて活用しましょう!

<一定の病気等に係る運転者対策について (平成26年6月1日施行 道路交通法)>   大阪府警HP
◎改正の概要
道路交通法の一部を改正する法律が平成25年6月14日に公布され、その一部が平成26年6月1日から施行されました。
主な改正点については次のとおりです。
■免許の取得・更新時に、一定の病気等の症状に関する「質問票」の提出義務
公安委員会は、免許を取得・更新をしようとする方に対して、一定の病気等に該当するかどうか判断するための質問票を交付しますので、必ずそれに記載して提出しなければなりません。
「質問票」には、必要事項を正しく記載しましょう。
「質問票」の記載内容により、直ちに、運転免許の取消し等にはなりません。
「質問票」に虚偽の記載をする行為には、罰則が設けられています。
虚偽の記載・報告をした場合→1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
記載内容に含まれる「個人情報」を、警察では厳格に保護します。
「運転適性相談窓口」が、門真・光明池の各試験場に設置されています。病気等で、自動車等の運転に不安がある方は、ぜひご相談ください。
■一定の病気等に該当する方を診察した医師による診察結果の届出に関する規定の整備
医師は、診察した方が一定の病気等に該当すると認知し、その方が免許を受けていると知ったときは、診察結果を公安委員会に届け出ることができます。
■一定の病気等に該当する疑いがあると認められる方に対する免許の効力の停止に関する規定の整備
公安委員会は、一定の病気等にかかっていると疑われる方の免許を3か月を超えない範囲内で期間を定めて停止することができます。(一定の要件を満たした場合に限ります。)
■一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合における免許の再取得に係る試験の一部免除に関する規程の整備
一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された場合、取消しから3年以内であれば、再取得時の運転免許試験(適性試験は除く。)は免除されます。
※「一定の病気」とは、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがある病気で政令で定めるものをいいます。
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< 認知症の運転、公安委員会届出の指針を発表 関連5学会が方針を示す>     2014年6月26日 日本神経学会
 日本神経学会は6月24日、「わが国における運転免許証に係る認知症等の診断の届出ガイドライン」とそのQ&A集を発表した。6月14日に公布された改正道路交通法で、運転免許を持つ認知症患者について、医師が公安委員会に任意で届け出られる制度が新設されたことを受け、対応を示したもの。日本神経治療学会、日本認知症学会、日本老年医学会、日本老年精神医学会と合同で作成した。
 指針では、認知症と診断した患者が自動車運転をしていると分かった場合、まず患者や家族、介護者に自動車運転の中止と免許証の返納を説明し、診療録に記載する。公安委員会への届け出をする際には、事前に患者や家族の同意を得て、写しを渡す。また、家族や介護者から患者の運転を止めさせる相談を受けたら、本人の同意を得るのが難しい場合でも、医師が状況を総合的に勘案し、届け出るかどうかを判断すると定めている。
 Q&A集では、「届け出前の本人や家族の同意は必須か」という質問に対し、「必須ではないが、できるだけ同意を得る」と回答。患者の多くは病識がなく同意を得るのが難しいが、家族や介護者の同意はなるべく得るようにと説明している。
【関連リンク】
わが国における運転免許証に係る認知症等の診断の届出ガイドライン
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👀 前回は自動車販売についての話題でしたが、今回はその関連で運転(免許)の話題です。
家族が高齢になり、「認知症」の診断もでると・・・
ご家族を本当に悩ますのは、認知症高齢者の運転の問題です。
認知症の本人は病識がないことも多く、運転をやめることに同意することがないことが多いものです。
また、そのような事を持ち出すだけで、錯乱し、家族関係が崩壊したり、認知症が悪化したりという事になってしまいます。
しかしながら、そのまま運転をさせておくことは、交通事故を引き起こし人命にも関わりますし、本人にとっても家族にとっても悲劇です。
また、当方も、自分の親の運転免許問題を通じて初めて知ったのは〜
「2002年の道交法改正で、認知症と診断されたり、その疑いがある場合は運転免許取消しか停止処分の対象となった。」
〜という事実です。
つまり認知症患者の家族の場合、認知症患者の運転について何も対処しないことは、自らの責任問題にも発展しかねないリスクがあります。

 上記の記事のとおり今年(平成26年6月1日)から改正道路交通法が施行されました。
認知症患者の家族にとって関連が深いのは、任意とはいえ医師が公安委員会に届け出る制度が出来たことです。
これにより認知症患者の運転を止めさせる際、家族の負担が多少軽減されるのではないかと期待できます。
当方の父の免許を返納した頃にこの制度があってくれれば、もう少しスムースに事が運べていたでしょう・・・

<75歳以上の高齢者が免許更新前に受ける講習予備検査は出来たものの、実効性は・・・>
 平成21年からは、75歳以上の高齢者の免許更新時には従前に比べれば認知症高齢者への対策が取られるようになりました。
一定の効果は認められ、全く意味がないとは言いませんが・・・実際にこの制度によって免許取り消しになる人数は、認知症患者全体からすれば、圧倒的に少数であり、認知症患者の家族の悩みを解決することはありません。
実際に当方の父も、認知症と医師の診断を受ける1か月前に免許更新がありましたが・・・
残念ながら、この制度でも免許は、更新できてしまいました。(この制度で免許更新出来ないのは、本当にヒドイ状態のごく一部の認知症患者に過ぎません。家族が事前に申告でもしておかない限り、認知症の診断が出ている人でも、かなり更新出来てしまうのが現実!)
逆に、「免許更新が出来る」という結果がでることで、本人は「ほら!まだまだ運転は大丈夫!」と思ってしまい、家族としては、困惑が深まってしまうケースが多いですから・・・
 認知症患者のご家族は「ウチのおじいさんはもう認知症だし、きっと更新できないわ!」などと安心することなく、事前に認知症であることを連絡し、確実に更新できない(失効)対策を取っておくことをお薦め致します。
特に、上記の記事のとおり今年(平成26年6月1日)から改正道路交通法が施行されましたので、医師より公安委員会に認知症であることの届出をしておいてもらうことで、免許の更新時にも効果的なのではないかと思います。

👀 高齢者の交通事故の実態。なかなか追いつかない対策!
   
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高齢運転者支援サイトより
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👀 免許更新時に対策は取られるようになりましたが・・・実際に「取消」になるのは、全体からすれば、ごくごく少数なのが現実・・・
   
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<高齢運転者支援サイトより>
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posted by 隊長 at 17:01| Comment(2) | 高齢者の運転・免許 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
高齢者が免許更新できるのは、もしかしたら交通安全協会が交通安全協会費他ほしさに更新させてるのかもしれません。

今時、交通安全協会費払う人は少ないので、情報弱者である高齢者に免許与えておくと交通安全協会費他いらないものを支払ってくれそうだから免許更新できるのかなと思ったりします。

何重にも交通安全協会費請求されてしまう人もいるそうです。実際は交通安全協会に渡ったお金は使途不明ですが「子供の安全のために」「皆さん支払っています」って言われるとお年寄りでなくても騙されます。
Posted by もうダマされん隊 隊員1号 at 2017年02月17日 15:33
コメント有難うございます。
利権が絡んでいることは、やめることが難しいものですね。
Posted by 隊長 at 2017年02月20日 11:45
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