2016年05月19日

<75歳以上運転者 この違反で認知症検査へ >・・・対策が進むのは良い事ですが、その実効性の正しい認識が必要です!

<75歳以上運転者 この違反で認知症検査へ 18項目公表 信号無視や逆走など 警察庁 >  毎日新聞2016年5月12日
 75歳以上の高齢者を対象に認知症の度合いの確認を強化する改正道路交通法が成立したことを受け、警察庁は12日、認知症により引き起こされやすいとされる信号無視や逆走など18項目の「違反行為」を定め、道路交通法施行令などの改正試案として公表した。該当する行為をした場合は認知機能検査を受けることになる。
 2015年6月に成立した改正道交法では、違反行為をした75歳以上の高齢者に教習所などで実施する認知機能検査を受けさせる制度が新設された。検査で「認知症の恐れがある」と判定された場合は医師の診断を受けることも義務化された。認知症と診断されると運転は禁止となる。
 改正道交法ではこの制度の対象となる違反行為を具体的に定めていないため、警察庁は認知症の専門医を含む調査研究委員会を設置し、18項目の違反行為を選んだ。いずれも認知症が原因となることが多いとみられる行為で、速度違反や駐車違反は認知機能の低下との関連が薄いとの理由から含まれていない。
 認知機能検査によって医師の診断を受けることになった場合、受診先は認知症の専門医や主治医とし、脳波などの検査結果の記載も義務づける。
 また、現行制度では75歳以上の全員が免許更新時に2時間半の高齢者講習を受けているが、講習前の認知機能検査で認知症の疑いがないと判定された人の講習時間は2時間に短縮することにした。認知症の疑いがある人の講習は3時間に延ばす。
 警察庁は、道路交通法施行令などの改正試案について、今年5月13日から6月11日まで国民の意見を募集する。意見を踏まえて制度を正式に決定し、改正道交法とともに17年3月の施行を目指す。【川上晃弘】
【認知機能検査の対象となる18項目の違反行為】
・信号無視
・通行が禁止されている道路を通行
・歩道の通行や逆走など通行区分違反
・Uターン禁止の道路でのUターン
・進路変更禁止を示す黄色の線を越えて進路変更
・一時停止をせず踏切に立ち入り
・交差点で徐行せずに右左折
・直進レーンを通行中に右左折
・徐行せずに環状交差点で右左折
・優先道路を通行中の車両の進行を妨害
・交差点で直進する対向車を妨害して右折
・環状交差点内の車両の進行を妨害する
・歩行者が横断歩道を通行中に一時停止せずに通行
・横断歩道のない交差点で歩行者の通行を妨害
・徐行しなければならない場所で徐行しない
・一時停止をせずに交差点に進入
・右左折する時に合図を出さない
・ハンドル操作を誤るなど安全運転義務に違反
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👀 上記の記事によれば、75歳以上運転者について認知機能の低下に伴う違反をすると認知機能検査を受けさせるように法改正が行われるということです。
認知機能の衰えた高齢者の事故や高速道路の逆走などが問題化して以降、徐々に道交法改正などで対策が図られてきていることは、大変良いことだと思います。
このような対策が非常に遅いスピードではありますが、徐々に進んでいることは、重々評価しつつも・・・
認知症の父の「運転」・「免許」等の問題を体験した者として、高齢者のご家族に注意点を述べておきたいと思います。

 まず認識しておくべきことは、「現時点での高齢者に対する運転や免許に対する対策で対象になるのは、本当に重症者だけである」ということです。
上記のような記事を読むと、高齢者がいるご家族でもまだ深刻化していない場合〜
「国もいろいろ対策を考えているな!これなら家の爺さんについても安心だ!」
「免許の更新時に認知症なら免許取消されたりするのだろう!」
〜などと考えてしまいがちです。
 しかしながら、現状の高齢者向けの免許対策などは、人権上や生活上の配慮もあるのでしょう・・・
検査等で対象になり、免許取消になるようなケースはごく僅かなのです。
現に当方の父も素人目にも認知症と診断が出た年の免許更新では、問題なく更新できてしまいました。
ですから、良いか悪いかはともかく、現状の対策に引っかかるのは、余程の重症な認知症患者だけと認識しておかないとあとで後悔することになります。
免許の更新ができてしまうと、認知症の本人にとっては「お上からのお許し」「免罪符」となってしまいます。
認知症のご家族がいて免許の更新時に、「運転」や「免許」に関して何とかしたいと考えている場合、運転免許試験場・警察・医師等と打ち合わせた上で対応し、更新できない方向にもっていくことが肝要です。
法律(道交法)上は、「認知症であれば免許は取消ないし停止」ということになっていますが、述べてきている通り、実際の運用上は、余程の重症でない限りそうならないことだけは、肝に銘じておきましょう!

👀 現状の対策による免許取消処分等の実態は以下のようなもので、対象となるのは圧倒的に少数です。
  人権上の配慮で致し方ないのでしょうが・・・大半の認知症高齢者にとっては「お上のお墨付き」「免罪符と」なってしまいますので「要注意」です!この現状は正しく認識して対応を間違えないようにしましょう!     ↓
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一般社団法人 全日本指定自動車教習所協会連合会 高齢運転者支援サイトより
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posted by 隊長 at 17:24| Comment(0) | 高齢者の運転・免許 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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