2024年01月24日

金融機関にこうしてだまされる(父のケースB)・・・金融ADRは騙され老人を救うか?の巻

👀 N証券M支店にだまされ多額のファンドラップや投信を買わされたことを契機に病院で認知症であることまで分かってしまった哀れなヘッポコ父の為、一矢報いるべく支店や本社に苦情を申し出るも・・・
体よく、けんもほろろに追い返される始末。
さあ騙され親子の次の一矢とは?

<金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)で騙された老人は救われるのか?>
 金融ADRは、金融ビックバンによる規制緩和に伴い、金融機関による消費者被害が増大することの対応策として、消費者保護の観点から拡充された制度です。

〜政府広報でも〜
金融トラブル、費用をかけずに早期解決!金融ADR制度をご利用ください。
金融ADR制度とは、金融機関と利用者とのトラブルを、裁判以外の方法で解決を図る制度です
裁判に比べて、短時間、低コストで、トラブルの解決を図ることができます
金融ADR機関に所属する金融分野に見識のある弁護士等の中立・公正な専門家(紛争解決委員)が和解案を提示し、解決に努めます
金融ADR機関は業態ごとに設立されています。ご利用の際には、取引先の金融機関またはその金融機関が契約している金融ADR機関へお問い合わせを
〜と説明されています。

 いかにも頼れそうな存在なので、早速ADRの一つである「証券・金融商品あっせん相談センター」に苦情を申し立てることにしました。
まず、父の件を電話相談してみると、相談員に経緯や相手金融機関について訊かれ、「本人(父)にも確認したいので電話してもいいですか。」ということでした。
後日、相談員が本人(トボケタ父)に電話して確認してくれたのですが、金融取引や被害を忘れていたりで、かなり理解力や判断力に問題があることは理解いただけました。
とりあえずは、「証券・金融商品あっせん相談センター」から今回の苦情をN証券に通知してみますということになりました。

<再び、N証券M支店で話し合い!>
 「証券・金融商品あっせん相談センター」から通知され、もう一度話し合いを持ちなさいと指示されたのでしょう。
N証券M支店から「もう一度支店で話し合いをしましょう。」という連絡が我々に来ました。
「そちらの正当な取引というスタンスが変わらないのであれば、お互いに時間の無駄になるので話し合いはしなくても良いのでは・・・」とこちらとしては申し上げましたが・・・
「是非とも・・・」ということなので、もう一度話し合いをすることになりました。
(出席者 N証券M支店長 営業の責任者 支店総務担当者 ボケた父と子)
ボケた父が〜
「ファンドラップの一任勘定は一切説明を受けなかった・・・」
「担当営業に押印部以外は隠されて署名押印させられた・・・」
〜等々物忘れも混じりつつ、トンチンカンなことも織り交ぜながら訴えているのを聞いているのは、身内としては悲しいものです、ハイ。
 結局この話し合いも進展はなく、お互いの主張は平行線のままでした。
今思えば、単に形式的な手続きの形として、N証券としては「申立者と直接チャンと話し合いをしましたよ!」という誠実に苦情と向き合っていますよという実績を残すために、席を設けたに過ぎなかったのでしょうね。
そして、後日、N証券から「証券・金融商品あっせん相談センター」に話し合いの結果が報告されました。

(つづく)


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posted by 隊長 at 10:37| Comment(0) | 時事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年01月18日

金融機関にこうしてだまされる(父のケースA)・・・N証券の支店や本社に苦情申し立てしてみるの巻

👀 高齢者が金融機関にだまされることは、皆様の周りでも、いくつかのケースには遭遇されていることと思います。
私の父も金融機関に、だまされてしまいました。
身内の恥を忍びつつ、多少なりとも高齢者やご家族の皆様の参考になるよう実例として取り上げていきたいと思います。

<被害を訴える父・・・N証券M支店の見解は?>
N証券M支店の営業に、騙された父は〜
「ファンドラップが一任だとは言われなかった・・・」
「解約するのにすぐできないことも聞いていない・・・(据え置き期間について知らない)」
〜といった不満を口にしていました。
家族としては、当然、N証券M支店にその旨の苦情を申し立てましたが・・・
支店の営業の上司は〜
「必要な手続きも踏み、確認書面・契約書もいただいていて、正当な取引・・・」
「多少説明が行き違いは有るかもしれないが・・・正当な取引・・・」
〜という見解を繰り返すのみです。
 そもそも80歳近い老人に、高額のリスク商品を薦めるという点についても、「全く問題ない。」との一点張り。
金融商品取引法&金融商品販売法 にいう「適合性の原則」など、実際の現場では一顧だにされない現実を突きつけられた思いでした。
男性の平均寿命さえも超えたような高齢者に、リスクのある金融商品を薦めるなんて、金融をかじった素人ですら「問題ある!」と考えられるようなケースさえ、現実の金融機関と高齢者の取引においては問題にもされません。
この事実は、皆さん覚えておいた方が良いです。
ただ、支店に家族が苦情を申し立てることで、父の取引の全容を知ることが出来たことは、進展でした。
正直、覚束ない父の話だけでは、取引の全容はわかりませんでしたから。
父は、ファンドラップのことだけ不満を訴えていましたが・・・、多額の投信を買わされていたことは、本人は忘れてしまっていました。
それを知れただけでも収穫ではありました。

<支店がダメなら本社の苦情処理部門は?> 
 N証券M支店に直接苦情を言っても全くラチがあかないので、コンプライアンス時代ですから、N証券の本社に苦情を申し立てました。
本社サイドからサジェスチョンがあったのでしょう、N証券M支店から連絡があり、「もう一度話し合いの時間を・・・」といった申し出がありました。
その後、営業の上司・支店長に支店のコンプライアンス担当の総務課長と話し合いを持ちましたが・・・
基本的には、同じ結果でした。
とりあえず、この時点では、今後、「父への一切の勧誘の禁止」、「仮に取引する場合は取引前に家族への報告」、「
子の代理人登録」を行いました。

<今回の問題点(教訓):金融機関の高齢者騙しのテクニック>
・金融機関における「適合性の原則」の実態は、「70歳以上の高齢者には新規の(リスク商品の)口座開設をしない。(金融機関により多少の差異有り)」という程度のこと。(70歳超えて新規口座開く客などそれ程いないであろう≒単なる「高齢者対策」やってますアピール!)
逆に言えば、「既に口座開設している高齢者には、70歳超えていようがリスク商品売りまくるよ!」ということ。 
     ↓
(教訓1) 
判断力・理解力が落ちてきた高齢者のご家族は、金融機関にその旨申し出ておくこと。(支店に直接より本社の苦情処理窓口を通した方が一目置かれる。この場合は、出来るだけ煙たがられておいた方が効果的。)
代理人選任できる金融機関では選任手続きもしておくこと。


(つづく)


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posted by 隊長 at 12:25| Comment(0) | 時事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年01月11日

金融機関にこうしてだまされる(父のケース@)・・・N証券に騙されるの巻

👀 高齢者が金融機関にだまされることは、皆様の周りでも、いくつかのケースには遭遇されていることと思います。
私の父も金融機関に、だまされてしまいました。
身内の恥を忍びつつ、多少なりとも高齢者やご家族の皆様の参考になるよう実例として取り上げていきたいと思います。

<高齢者は、証券会社にこうして騙される。・・・金融機関に騙されて認知症を認識させられる家族の辛さよ!> 
父が金融機関にだまされてしまったのは、79歳の時でした。 
普段同居していない父の所を訪れた際、「証券会社に騙された・・・」といったようなことを話すので・・・
父の話を詳しく聞いてみました。
そのような込み入った話をしたことがなかったので、年相応と思ってきた父の理解力や記憶力・判断力は、残念ながら、かなり落ちていて、素人でもかなり問題があることには、すぐに気付かされました。
そこで致し方なく、父を病院に診察してもらったところ「アルツハイマー型認知症」との診断を受けることとなりました。

 証券会社に騙されて被害に遭う数年前には、「オレオレ詐欺」に引っ掛かり、振り込みの一歩手前まで行ってしまうということもありました。
今思えば、その頃からドンドン認知症も進みつつあったのでしょう。
しかし、その頃は、年相応に理解力や判断力が落ちてきているだけだと思っていました。
 ところで父は、現役時代から現物株の投資をしていました。
投資のスタンスは、優良株を購入し、長期的に保有し続けるというものでした。
N証券M支店にもそのようなスタンスの投資で開設した口座があり、その口座には現役時代に購入した現物株が、そのまま保有し続けられていました。

<騙しへの第一歩!>
 父も高齢になり、いくつかの証券会社の口座を一つにまとめようと考え、N証券M支店に連絡します。
すると、証券会社は、口座解約されては預かり資産も減るし、かなわないということなのでしょう・・・ 
N証券M支店の営業が、「とりあえず端株・単位未満株を整理しましょう・・・」といった切り口で話を進めてきました。
その営業トークに乗せられ、長期保有でズ〜と動かすことなく、株式分割や増資で増えた端株や単位株程度の株式を集めて、処分し、投資信託を2種で1000万、ファンドラップを1000万購入させられてしまいました。

<今回の問題点(教訓):金融機関の高齢者騙しのテクニック>
・なんといっても少し話せば、理解力や判断力がかなり落ちており、素人でも少しオカシイ?と気付く程度の認知症の老人に、リスクある商品を薦めてくる証券会社の営業姿勢 
     ↓
(教訓1) 
判断力や理解力に明らかに問題がある高齢者であろうが金融機関はリスク商品を売り付けます!

・80歳近い老人に、端株を処分した原資を、多額のファンドラップや投信の購入をさせるという明らかに証券会社の収益ノルマしか考えていない商品選択・・・適合性の原則なんぞどこへ行ってしまったのか?
     ↓
(教訓2) 
適合性の原則など机上の空論、金融機関は自分たちの儲かる商品を適性など無視して老人に売りつけます!

(つづく)


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posted by 隊長 at 13:43| Comment(0) | 時事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする