2023年03月30日

老人を狙う来訪者達!(その2)

👀 (その1)に続き、親と同居ではなかったため、あまり知る機会もなかった「高齢者が来訪者達にダマされている」という実態についてのお話。
自分の身内が騙されみて、あらためて思い知らされたことは、現在、高齢者の家には想像以上にいろいろな来訪者や勧誘電話がやってきているということです。
昨今は、子育て世代の家庭は、核家族で共働きが多いので、家庭に来訪しての営業活動は、効率が悪い為、比較的若い住民が多い地域には、この手の来訪者はあまり現れません。
その為、若い世代は、自分たちの家にはあまり訪問型の営業が来ないこともあり、高齢な親のところもそんなものだろうと思いがちです。
わたしも親がダマされるまでは、そんな認識でした。
しかし、高齢者がダマされる実態は、そんな甘いものではありませんでした。

<真っ当な企業や金融機関もこぞって高齢者を狙う!>
 「高齢者をダマす・・・」というと、前回お話したような、宗教がらみやそもそも詐欺同然の業者(リフォーム、廃品回収など)といった連中を思い浮かべる方が多いものです。
確かに、そのような業者が数多く高齢者を狙っているので、警戒をしないといけません。
しかし、それとは別に、世間的に名のある〜
「銀行・証券・保険といった金融機関」
「郵貯」
「信託」
「住宅メーカー」
「集合住宅建設」
「自動車販売」
〜といった業種の大企業も「高齢者」をターゲットに、しつこく営業を仕掛けてきます。
まだまだ、このような世間的に通りの良い企業の場合は、高齢者自身もご家族も「いくらなんでも、こんな立派な企業が、高齢者を食い物にするようなアコギな商売はしないだろう・・・」などと思ってしまいがちです。
 しかし、実際には、世間的に名のある大企業も理解力や判断力に問題ある高齢者にドンドン商品を勧誘し、売り付けているのが現在の日本の現状なのです。

 大企業では、トップやコンプライアンス担当などは〜
「地域への貢献が・・・」
「地域との共生が・・・」
「法令順守・・・」
〜といった立派な方針を掲げます。
しかし、実際の営業現場では、景気も悪く、ノルマに追われるため・・・
お金を持っている上に、理解力や判断力が衰えてダマしやすい「高齢者」は、格好の営業対象となっています。

<大企業に高齢者がダマされる実際の例>
 実際に私の親の場合も、営業マンが少し話せば、その理解力や判断力がずいぶん落ちていることは分かるような状態であるのに・・・
「N証券」は、平気で投信・ファンドを売り付けました。
N自動車の販売会社は、まだ3年・17000kmしか乗っていない親の車を、新車に買い替えさせてしまいました。
親は認知症であり、車を傷つけることも多くなっているような状況でしたので、主治医やケアマネージャーとも相談し、車の運転を止めさせる方向で考えているところだったのに・・・
「傷が有るので直すより、いっそ新車にする方が安いですよ・・・」などというウソを言われて、その気にさせられてしまいました。
 このように、少し話せば理解力や判断力に問題あることがわかる認知症の老人にすら、世間的に名のある企業でも、ドンドン売り付けてしまいます。
「高齢者だから、家族の確認を取ろう!」なんて発想は、営業マンには一切ありません。
とにかく「売り付ければ良いや」ということしか考えていません。
こんな高齢者をダマすような商売していると、その高齢者の家族は、「N証券」「N自動車」のやり口に、反感を覚えることになりますから、長い目で見れば企業の損失だと思いますがねえ・・・

<結論:「大企業だから高齢者をダマすことは無い!」なんてことはありません!>
 詐欺や詐欺まがいのチンピラ業者は、高齢者をダマしますので、モチロン要注意!
しかし、世間に通りの良い大企業だからと安心してはいけません。
一見「大企業は、そんなことはしないのでは?」と思ってしまいがちですが・・・
そのような企業がでも、高齢な親と何かしら取引進める様子が見えたら、家族はシッカリ確認しましょう!


👀 残念ながら、このような営業が繰り広げられているのが、日本の現状です。
   ↓
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<80代母に「不利な共済を勧誘」、JAに不信感 契約時に認知症の兆候も> 熊本日日新聞| 2022年5月17日
JAから送られてきた資料を示しつつ、亡くなった母親が入っていた建物共済について説明する男性(写真の一部を加工しています)
 福岡市の男性会社員(54)が「SNSこちら編集局」(S編)に「亡くなった母が80歳を超えて、20年満期の不利なJA共済(火災保険)に、必要のないかけ替えをさせられていた。不当な商品勧誘が行われたのではないか」との投稿を寄せた。男性によると、母親には契約時に認知症の兆候もあったといい、JAへの不信感を募らせている。
 男性の母親は2016年に父親が亡くなって以降、熊本県天草市内で1人暮らし。父親の死後、認知症のような言動が目立ちはじめ、何度か地元の交番に安否確認もお願いした。21年7月、82歳で亡くなった。
 男性が持参した資料によると、母親は亡くなる1年前の20年7月に、火災や自然災害に備えるJAの建物更生共済に加入。父親の存命時から12年間入っていた前の建物更生共済(30年満期)の積立金を新しい契約に充当する、「転換」という手法で契約していた。
 転換後も保障は同じ3500万円。これまで積み立てた分を掛け金に充てるため、掛け金は年約26万6千円が約19万9千円に減ったように見えた。しかし、満期時にもらえる金額は350万円から120万円に大きくダウン。掛け金の44%が満期金として戻ってくる以前の契約に比べ、30%しか戻ってこない形で、満期金がもらえる時期も2年先延ばしになった。
 掛け金の安い掛け捨てタイプの火災共済もある中、契約には入金が滞った際にJAが母親に掛け金を貸し付けたことになる条項もあった。男性は「満期金の受け取り時に母は100歳超。母が不利になる内容を理解した上で契約したとは思えない」と訴える。
 一方、契約したJA本渡五和(天草市)は男性に「母親の側から望んだ転換で、担当者が『息子さんに相談しては』と勧めたが連絡されなかった」と答えたという。熊日の取材に同JAは「個別の契約については答えられない」と前置きし、「一般的に70歳以上の高齢者の契約は、マニュアルに基づき複数回の説明をするなど適切に行っていた」と回答した。
 金融庁によると、金融商品販売法(現・金融サービス提供法)は、保険や共済を含む金融商品の販売業者が、販売時に顧客の知識や経験、財産状況や商品の購入目的に照らして適切な説明を行うよう定めている。
 JA共済連(東京)によると、JA共済も21年4月にマニュアルを改定。70歳以上の高齢者と1年超の契約を結ぶ際、親族の同席が難しい場合は親族に電話して契約内容の確認を求める項目を追加した。
 男性の母親の契約もあと9カ月遅ければ、追加項目に従って男性への確認の電話が必要だった。男性は先月、母親から引き継いだ共済契約を解約した。
 国民生活センター(本部・相模原市)の集計では、21年度に全国の消費生活センターに寄せられた保険や共済の契約に関する相談は1万369件。うち4割の4085件が70歳以上の契約だった。(太路秀紀)
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<みずほ証券に賠償命令 東京地裁、認知症女性に金融商品 >   日本経済新聞 2016/6/17
 認知症の女性(85)が複雑な金融商品を購入させられたとして、みずほ証券などに約4300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(青木晋裁判長)は17日、不適切な勧誘だったことを認め、みずほ証券に約3千万円の賠償を命じた。
 判決は「女性が購入した金融商品はリスクが大きく仕組みが難解であり、相当程度の投資判断の能力が要求されるものだった」と指摘。女性が認知症の診断を受けており、投資の経験が浅いことなどから「不適切な勧誘で、違法な取引にあたる」と判断した。
 みずほ証券側は、販売当時は女性が認知症との認識はなく、「商品を理解する能力があり、担当者は基本的な仕組みやリスクを説明していた」と主張していた。
 判決によると、女性は2008年、みずほ証券の担当者の勧誘で、金融派生商品を組み合わせた「仕組み債」を計約7100万円購入。リーマン・ショックによって約4千万円の損害が生じた。
 女性は、みずほ証券の担当者を紹介したみずほ銀行にも賠償を求めたが、判決は「銀行が勧誘したとは認められない」として請求を退けた。
 みずほ証券は「主張が認められず残念。今後の対応については判決を詳細に検討したうえで決定する」とコメントした。
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posted by 隊長 at 16:21| Comment(0) | 時事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする