2023年02月28日

私はこうしてだまされた(義母のケース)

👀 高齢者が金融機関にだまされることは、皆様の周りでも、いくつかのケースには遭遇されていることと思います。
私の義母もそのような典型的なケースと言えるでしょう。
長年共働きで公務員として勤め上げ、ようやく手にした大事な退職金でした。
義母は、今まで自宅の購入以外は、リスクのある金融商品に手を出したこともありませんでした。
義母の給与振込口座は、地方銀行Gにありました。
当然、退職後、地方銀行Gの営業担当より〜
「退職金は、低金利時代なので運用しないと・・・」
「運用と言ってもリスクはあまりない・・・」
〜等々と薦められ、退職金の半分以上を投資信託を買わされてしまいました。
結果、リーマンショックもあり、大幅に損を出すこととなりました。
 このようなケースは、本当に高齢者が金融機関にだまされる典型的なケースと言えます。
地方銀行Gの立場としては、全く問題ない正当な取引ということになりますし、当然、本人から確認書や契約書を周到に入手していますので、法的には正当な契約ということになってしまいます。

<高齢者が金融機関にだまされるケースの何が問題か?>
 そもそも今回のケースの場合、退職金で投資信託するまで、ほとんど金融商品の投資というものを経験していない人にいきなり多額の投資信託を購入させている点が、まず問題でしょう。

<「知るぽると」金融広報中央委員会HPより>
【はやわかり金融商品取引法&金融商品販売法 法律の概要】
              
hayawakari.PNG
              
👀  今までの我が国の金融法制は、消費者保護の観点は著しく欠けていました。
それが、金融自由化によるリスクの増大とのトレードオフとして、金融商品取引法&金融商品販売法を施行することにより、消費者保護が実現されるはずでした・・・
その一環として、金融商品取引法&金融商品販売法の説明にもあるように〜
「適合性の原則=その人に合った商品を販売・勧誘する こと」
〜が実現されるはずでした。
 しかし、実態はどうでしょう?
先ほど述べたとおり、何も変わりませんでした。
ただ金融商品取引法&金融商品販売法施行前よりも、金融機関が、周到に自己責任のリスクを確認する「確認書」や「契約書」を収集するようになっただけです。

<高齢者がだまされるワケ →「仏作って魂入れず」の「金融商品取引法&金融商品販売法」!>
 金融商品取引法&金融商品販売法の説明として広報しているように、本当は金融商品取引法&金融商品販売法 の法の趣旨は、消費者(投資家)保護にありました。
そして、消費者保護の第一歩は「適合性の原則=その人に合った商品を販売・勧誘する こと」です。
ごく常識的な一般人の感覚では〜
「それまで資産運用などしたことが無い高齢者に、結果として退職金の半分も投資信託を買わせるような積極的な勧誘を行うこと。」
〜は、「適合性の原則」に反すると感じるはずです。
しかし、実際は、金融機関が高齢者に積極的に勧誘したとしても、結果的にリスクを説明し、確認書やら契約書を形式上、周到に集めてさえいれば、なんら金融商品取引法&金融商品販売法上問題なく、正当な取引となってしまうのが現状なのです。

<結論:高齢者及び家族の皆様、現状では、金融商品取引法&金融商品販売法 は、消費者(投資家)を保護してくれないことは認識しておきましょう。>
 金融商品取引法&金融商品販売法 の「適合性の原則=その人に合った商品を販売・勧誘する こと」があるから、よもや金融機関は、「高齢者にリスクある商品など薦めないだろう・・・」などと思ってはいけませんよ!
だまされてしまいます。
金融機関にとっての「適合性の原則」とは、どんな高齢者でも「確認書」や「契約書」に署名・捺印できる限り、高リスク金融商品でも販売する適合性がある・・・という原則位に思っておいた方が足元をすくわれません。
 




クリックお願いいたします。m(_ _)m
posted by 隊長 at 15:53| Comment(0) | 時事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年02月20日

高齢者が金融機関にだまされるワケ・・・現在の銀行は古き良き昔の銀行ではありません。

👀 あなたの周りにも、「営業マンに言いくるめられてナケナシの退職金で投信(保険・仕組債)など購入したら大損した・・・」といった高齢者が必ず何人かいるでしょう。
もしかすると、自身の親御さんもそうかもしれませんね。
これから、高齢者が金融機関にだまされてしまうケースが頻発する理由を取り上げて行こうと思います。

<高齢者が金融機関にだまされる構図 → 金融機関に対する認識が基本的に間違っている!>
 日本の金融機関のあり方は、1990年代以降大きく変わりました。
バブルが崩壊し、それまでの右肩上がりの経済を前提にした護送船団方式では、どうにも行き詰まってしまいました。
そこで、金融ビックバンにより大幅な規制緩和・自由化が行われ、金融のあり方が大きく変わりました。
特に、2000年代以降、その傾向に拍車がかかりました。
 現在の高齢者の皆さんが認識している金融機関と現在の金融機関のあり方は、180度違うものになったと言っても過言ではありません。

<高齢者の銀行像と現在の銀行の実態との違い!>
 現在でも高齢者の皆様は、「銀行員」というと「お硬い・・・」「黒縁めがねで・・・」「公務員か銀行員か・・・」といった堅実なイメージを抱いてしまいます。
確かに、それも当然な面もあります。
ついこの間まで、銀行は、少なくとも普通の個人にとっては、普通預金や定期預金といった確定利付きの商品やせいぜい住宅ローンを借りるぐらいの牧歌的な存在でしたから。
それが、現在では、投信や保険といった昔なら保険屋(保険会社)や株屋(証券会社)しか扱わないような商品も、当然の如く扱います。
それどころか、外貨建て仕組債のような高齢者でなくても、顧客はホントに理解して購入しているのか怪しいものまで薦めてきます。
消費者金融(サラ金)さえ(子会社とは言え)銀行が扱っている時代です。
 昔は、銀行以外の金融機関は、証券会社は株屋、保険会社は保険屋といわれ、良きにせよ悪しきにせよ、その商売のリスクを現していました。
不動産会社などは、不動産屋はおろか、千三つ屋などと言われたものです。
これでいけば、現在の銀行は、、「株屋でもあり保険屋でもある金貸し」とでも呼ぶのがふさわしい実態になっていると思っておいた方が良いでしょう。
高齢者にありがちな〜
「銀行さんの言うことだから確実・・・」
「銀行さんなら大丈夫・・・」
〜などという牧歌的な時代は、とっくに終わっていることを知りましょう。(ご自身で理解できないようなら、ご家族がよくよく教えてあげましょう。)
三つ子の魂百までではありませんが、まだまだ「銀行さんなら・・・」なんて思っている高齢者は多いものです。
高齢者でも株屋(証券会社)・保険屋(保険会社)・不動産屋(不動産業)・サラ金といった連中には、多少なりともそのリスクが頭にチラつきます。
今では、高齢者の持っている良いイメージを利用できる「銀行」「信託銀行」あたりが、実は一番エゲツナイ商売の仕方をしていることは、頭に入れておいた方が良いでしょう。

<金融機関も「〜屋」さんで認識した方が実態をイメージし易い>
 「〜屋」という呼び方を、蔑称だなどという人もいますが、非常にその職を分かりやすくイメージできる良い方法だと思います。(特に高齢者には)
「〜屋」という語感がきつければ、「〜屋さん」でもいいかもしれません。
肉を売るのは「肉屋さん」、魚を売るのは「魚屋さん」・・・
同じように、保険を売るから保険屋さんであり、株を売るから株屋さん。
どうも金融機関というと高尚な商売のように勝手に思いすぎている高齢者が多すぎるように思います。
所詮は、金融機関は、それぞれの金融商品を売り付ける「金融商品屋」と正しく認識していないと、だまされるキッカケになります。
そのような意味では、銀行だけは、なに屋さんかハッキリしない所が、高齢者がだまされる上で、アダとなっています。
とにかく、金融機関は〜
「充実したライフプランが・・・」
「ポートフォリオが・・・、リスク分散が・・・」
「経済情勢が・・・財政が・・・」
〜等々と高尚なことを言ったとしても、その根底にあるのは、「金融商品」を売ること!
金融商品屋さんであることを重々認識して下さいね。


👀 現在の銀行は、高齢者の思うような牧歌的な存在ではなく、生き馬の目を抜くような存在です。
   ↓
************************************************************
<山崎元のマネー経済の歩き方> 【第242回】 2012年9月10日
山崎 元 [経済評論家・楽天証券経済研究所客員研究員]
-リスクを体感することの重要性 仕組み債は 悪質なボッタクリ-
 わかりやすい金融知識の解説で定評のある吉本佳生氏の新刊『確率・統計でわかる「金融リスク」のからくり』(講談社ブルーバックス)を読んでみた。投資を考える上では、リターンを考えることよりも、まず、リスクを把握することが大事だということと、リスクを大ざっぱでもいいから、「体感」できるようにするべきだという著者の主張に大いに賛成だ。
 では、リスクをどうやって「体感」するのか。この本には正八面体のサイコロの展開図が付いている。これを切り抜いて組み立て、転がすことが推奨されている。サイコロは2タイプあって、リターン変動の2期分の結果を一度に選ぶことができるタイプAと、3期先を1回で得るタイプBが付属している。コインや正六面体のサイコロを使うよりは手抜きができる。
 投資教育でリスクを説明するのは常に悩ましい問題だが、「1期先に上がる、そして2期先に……」といった分岐をサイコロを転がしながら、どれくらいの規模の損益が、どのくらいの確率で起こるかを説明するのが、回りくどいようでいて、着実なのかもしれない。
 分岐が広がる様子を具体的に見せることで、「長期投資のほうがリスクは大きい」といった、重要な知識を異論の余地なく伝えることができるメリットもある。
 長期投資でリスクが低減すると説明するためによく使われる「年率の標準偏差」が、グラフでは投資期間によって縮小し、不適切な見方であることは、この本でも説明されている。
 さて、この本および特製サイコロが説明しようとするリスクの対象は、株式や為替のデイトレードと長期投資の比較といった平凡なものにとどまらない。実は、この本で、力を入れてシミュレーション計算の説明をしている対象は、「早期償還条項」と「ノックイン条件」が付いた、仕組み債のリスクの計算だ。前者は、原資産価格(例えば日経平均の値)が判定日に一定の価格を上回っていたら、債券が早期償還されるという条件で、後者は、原資産価格が債券の満期までに一度でも一定の価格を下回ったら、債券の元本が原資産価格に連動するようになるといった条件が典型的だ。
わが国の金融・消費者行政の恥だ
この仕組み債の条件は複雑であり、率直にいって、筆者は、条件を見ただけで理論価格を計算することができない。つまり、この債券を買うと、どのくらい損なのか得なのかが判断できない。もっとも、世間知として、この種の商品が悪質なボッタクリビジネスにすぎないことを知っている。
 しかし、こうした仕組み債を「銀行や証券会社などが投資初心者や高齢者にどんどん販売」(前掲書217ページ)しているのが現状なのだ。彼らは、何が判断できて、大切なお金を投じるのだろうか。
 この本は、仕組み債の理論価格計算までやってのけるわけではないが、リスクの大きさの把握に加えて、どのような条件が重要かといった、かなりマニアックなポイントについても具体的に説明している(ノックイン価格だけでなく、早期償還の判定期間が重要だ)。
 吉本氏は、こうしたデリバティブ商品に関わる訴訟で意見陳述をされているようだが、本書でのリスクの丁寧な説明を通じて、氏の金融業者および監督官庁に対する怒りが伝わってくる。
 筆者もこの怒りに賛同する。仕組み商品が個人投資家向けに野放しで売られていることは、わが国の金融・消費者行政の恥だ。この種の商品は「原則販売禁止」とすべきだ。
過去との整合性にこだわるのは全くくだらないことだ。
************************************************************

blogramのブログランキング

クリックお願いいたします。m(_ _)m
posted by 隊長 at 10:52| Comment(0) | 金融機関ダマしの構図 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年02月07日

高リスク金融商品「仕組み債」、トラブル相次ぐ → やはり金融機関にダマされてはイケマセン!

<高リスク金融商品「仕組み債」、トラブル相次ぐ...金融庁が問題視、金融機関は相次ぎ販売停止 問い直される「顧客本位」> 2023年01月31日  J-CASTニュース  会社ウォッチ
ハイリスク・ハイリターンの複雑な金融商品「仕組み債」の販売が曲がり角に来ている。個人投資家がリスクを理解しないまま購入し、多額の損失を被ることが少なくない。金融庁が問題視し、銀行や証券会社が相次いで販売を停止する事態となっている。
・プロの機関投資家向け金融商品で、安定的な資産形成には適さない
仕組み債は、企業の株式、国や企業が発行する国債・社債などに対して、オプション取引など「デリバティブ(金融派生商品)」を組み込んだ金融商品のこと。「債券」というと、社債などはその会社が破綻しない限り、元本は保証されるが、仕組み債は「債」と名はつくが元本割れのリスクがある。
日経平均などの株価指数や為替などの変動に応じて、利回りが変化するような商品が代表例だ。たとえば、株価あるいは為替相場(またはその両方)などの指標が一定の枠内なら年率10%といった高利回りが得られるとうたう。だが、指標が決められた上限を上回ると早期償還になって利息が得られなくなり、逆に下限を割り込むと下落幅の何倍も元本が損なわれるリスクがある――といったものが典型だ。
価格変動時に大きな損失が発生しかねないのは明らかで、もともとプロの機関投資家向けに開発された。安定的な資産形成には適さないものだが、近年、高齢者などを含む個人に販路が広がり、苦情・トラブルが続出している。
金融庁の調査では、3か月で元本の8割を失う事例もあったという。金融業界の相談窓口には「老後資金の定期預金を途中解約して購入するよう勧誘され、損失を被った」などの声が寄せられている。金融庁によると苦情や相談は2019年度に672件あり、20年度は461件、21年度も341件となお高水準だ。
・金融機関にはメリット...販売手数料が高い、「回転売買」で稼ぎやすい
仕組み債が問題になった背景には、超低金利で利ざやを得にくくなった銀行や証券会社が、仕組み債の販売に力を入れたことがあるが、そこには、仕組み債の特徴が反映している。
まず、手数料が高いといわれる。金融庁は2022年5月、仕組み債に関する調査結果を公表し、商品に含まれる平均コストが年率8〜10%程度と推計しており、実質的な手数料が高いと指摘した。
また、仕組み債はたとえば株価が上がれば早期償還になる場合、株価上昇局面では短期間に現金化され、それで新たに仕組み債を購入させるという形で、金融機関は「回転売買」のような形で手数料を稼げるのだ。
しかも、こうした手数料は、あくまで仕組み債を組成した会社から販売した金融機関に支払われるもので、株のように顧客が売買する際にかかる手数料と違って、「目に見えない」のも問題だ。
仕組み債はもともと、主に証券会社で売られていたが、近年は地方銀行の販売への注力ぶりが際立つ。
金融庁によると、銀行や証券会社の販売額は2016年度の3.8兆円から20年度に4.3兆円に増えた。このうち20年度の地銀が7000億円で、4年で2倍超に増え、金融商品の販売の82%が仕組み債という地銀もあった。全国地方銀行協会によると、21年度には加盟62地銀のうち57地銀が計約9500億円と、さらに販売を伸ばしている。
地銀は長引く超低金利に加え、地域経済の低迷や人口減もあって、融資で利ざやを稼ぐことが難しく、メガバンク等に比べ経営体力も劣る。そこで、金融商品の販売手数料が重要な収入源になっており、手数料を稼ぎやすい仕組み債のうまみが大きいのだ。
・金融機関の販売実態調査が加速...かねてからの「問題」をようやく点検
金融庁も対策に動き始めた。
22年8月末に公表した22事業年度(22年7月〜23年6月)の金融行政方針では、仕組み債を販売する金融機関の監督の強化を明記。金融機関の経営陣が取り扱いを続けるべきか否かを検討し、販売を継続する場合、その理由を聞き取るとした。
これを受け、12月から地銀99行とグループの証券会社を含め、仕組み債の販売実態について、一斉調査に乗り出した。仕組み債以外の金融商品でも同様の問題がないかどうか調査し、地銀のコーポレートガバナンス(企業統治)の課題を総点検する方針だ。
日本証券業協会も、投資勧誘などのガイドラインを見直す検討を始め、全国銀行協会も実態を調査している。
批判や金融庁の監視の目の強化を受け、金融機関側も対応に乗り出している。
有力地銀の千葉銀は22年8月から傘下の証券会社での仕組み債販売を停止。山口フィナンシャルグループ(FG)も10月に傘下2社での販売を止めた。横浜銀はグループの証券会社で個人向けの販売をとりやめた。
メガバンクでは、三井住友銀が7月に個人向けの勧誘と販売を停止した。三菱UFJFGは11月から、銀行と証券で顧客層に応じて販売する商品を制限。
また、証券業界では大和証券が9月、野村證券は10月から、個人向けの販売を原則として停止した。三井住友FGのSMBC日興証券も8月から個人向けは積極的な勧誘を控えている。ネット専業の楽天証券は、9月末ですべての仕組み債の取り扱いを停止した。
ただ、仕組み債の問題は、今に始まったものではない。
ネットの記事検索でも、たとえば2年前に「仕組み債、損失トラブル相次ぐ」(朝日新聞22年2月9日)などの記事があり、「証券会社は一般投資家に売るべきではない」という被害相談に乗る弁護士のコメントも掲載されている。
今回、苦情が増え、社会問題化してようやく重い腰を上げたかっこうで、いかにも後手のそしりを免れない。新聞の社説も厳しく批判する。
「金融機関側は『リスクを説明した』などと反論するが、問われているのは説明の仕方だけではない。そもそも勧誘すべき商品だったかという点だ」(毎日新聞22年11月9日)
「業界の規範として......『誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきだ』と定めている。その約束をもう忘れたのだろうか」(読売新聞22年12月23日)
金融機関の「顧客本位」が問い直されている。(ジャーナリスト 白井俊郎)
************************************************************
👀 理解力や判断力が衰えてきた高齢者が、オレオレ詐欺を始めとする犯罪集団に標的にされ、ダマされてしまうことはよく知られてきました。
そして、それに対する対策も、それなりには周知されてきましたが・・・
理解力や判断力が衰えてきた高齢者をダマすのは、残念ながら犯罪集団だけではありません。
リフォーム、貴金属買取、老人ホーム、羽毛布団・健康食品等々の販売業者・・・等々、一般の企業も高齢者をターゲットにダマしてきます。
中でも罪深いのは、何のメリットもなく唯々金銭的被害を与えるだけで、その上一度騙されると被害が大きい「金融機関によるダマし」です。
 現在、世の中では「コンプライアンス…」「法令順守…」「安心・安全…」「絆が…」等々、人にやさしい美辞麗句が氾濫しています。
しかしながら、実際には上記の記事のように、金融機関は、リスクの高い商品に高齢者が引っかかるのを手ぐすね引いて待っているのです。
とにかく、高齢者及び高齢者のご家族の皆様は、くれぐれも金融機関と直接対面営業で取引することは、絶対に避けましょう!
ネット銀行・ネット証券のように金融商品は、ネット経由で取引することを必須とし、それが出来なくなるほど、理解力・判断力が衰えてきた際には、潔く金融商品取引は止めることが肝要です。
そのような理解力・判断力が衰えた状態で、金融業界の営業マンと対峙することは、 まさに「鴨がネギを背負って来る」状態で、身ぐるみはがされても仕方ありません!
くれぐれも、そのような状態に為らない様に注意をしていきましょう!





人気ブログランキング
  ↑
クリックお願いいたします。m(_ _)m
posted by 隊長 at 15:19| Comment(0) | 時事 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする